Archive for the ‘遺言書’ Category

外国籍や外国籍だった方の相続

2021-07-11

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。
外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。相続手続きには、相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。

帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など
帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し
外国人登録原票には、平成24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票が廃止される以前に、 居住地の市町村に登録していた個人情報が記載されています。出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など
帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします
外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません
お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

まとめとして
外国籍の方、また外国籍だった方が亡くなった場合の相続手続きは、必要になる書類の数や種類が多くなり、手続きに時間がかかるケースが多いので専門家にご相談いただくことをおすすめします。
また、生前に遺言書を作成するなどの準備をしておくことも、ご自身の亡くなった後に様々な相続手続きをする際に大変効果的ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。

遺言書作成のご相談と遺留分

2021-05-29

遺言書作成のご相談と遺留分

お子さんがいらっしゃらないご夫婦から、遺言書作成のご相談をいただきました。

お話をうかがうと、遺言書を作成していないと相続手続きが大変そうなケースでしたので、作成するメリットを説明して遺言書を作成することをおすすめしました。

子がいない夫婦の場合には、遺言書を作成しておくことは相続手続きの際にとても有効です。

その説明は、 遺言書を作成した方が良いケース でご案内しましたが、今回は「遺留分」についてご案内します。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の遺留分は? 

ご相談をいただいたご夫婦は、互いに全財産を相続させる内容の遺言書をご希望でしたが、心配なこととして次のような質問をいただきました。

「兄弟がいるのですが、遺留分はどの程度になりますか?」

まず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続割合は次のとおりです

  配偶者  ⇒ 4分の3

  兄弟姉妹 ⇒ 4分の1(全員で)

兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続割合が4分の1なので、兄弟姉妹の遺留分は8分の1です!と言ってしまいそうになります…が、

質問の回答は

「兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません」です!

つまり、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合に遺言書を作成すれば、遺留分を請求される心配がなく記載内容の実現が可能となります。

 

「兄弟姉妹には遺留分はありません」、だから…

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんが、もちろん配偶者には遺留分は認められます。

そして、配偶者の遺留分は上記の法定相続割合(4分の3)の半分ではなく、兄弟姉妹に遺留分がないので、全体の2分の1となります。

亡くなった方が、配偶者に一切の財産を相続させない内容の遺言書を遺していた場合でも、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、配偶者は遺留分として半分の財産を請求できることになります。

(配偶者に一切の財産を相続させないとは、相当な事情があると思われますが…)

 

まとめとして

遺言書を作成する際には、遺留分の請求をされる可能性まで検討する必要があります。家族のために遺言書を遺しても、遺留分を侵害された相続人から請求をされた場合には、遺言書の記載どおりに相続・遺贈を実現させることができない可能性があるからです。

ただし、上記のとおり配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には兄弟姉妹に遺留分がないので、ご相談をいただいたご夫妻は、ご希望どおりの遺言書に記載する内容の実現が可能となります。

帰化をした方にも遺言書をおすすめします

2021-04-29

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、
手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。

相続手続きには、
相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。
帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など

 帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった
 戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、
 帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
 その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し

 外国人登録原票には、平成24年7月9日に外国人登録原票が廃止される以前、
 居住地の市町村に登録されていた個人情報が記載されています。
 出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など

 帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、
必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。
しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません

お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、
または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、
「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

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