帰化をした方にも遺言書をおすすめします

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、
手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。

相続手続きには、
相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。
帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など

 帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった
 戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、
 帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
 その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し

 外国人登録原票には、平成24年7月9日に外国人登録原票が廃止される以前、
 居住地の市町村に登録されていた個人情報が記載されています。
 出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など

 帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、
必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。
しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません

お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、
または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、
「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

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