こんな時は家族信託-事業を子へ~事業承継にも家族信託~

会社を経営されている方から、会社の経営・運営をするうえでご相談をいただきます。

多くは将来的に会社の経営を後継者に円滑にバトンタッチをしたいという内容ですが、経営者(社長)の年齢や会社の状況によって、ご心配されることは様々です。

  • 相続税対策として、会社の株式を譲渡することで経営権(議決権)まで移したくない
  • 会社の株式を後継者に相続させたい、相続で経営権(議決権)を分散させたくない
  • 自分が認知症になる、また急に死亡するような場合に会社の経営が維持できるか心配

会社を経営する社長は、一般的には会社が営む事業や家業を自分の子に承継したいと考えます。

事業や株式の売却などで金銭に換えて贈与・相続させる方法もありますが、事業や家業を手放すことになるので後を継がせることはできなくなります。

後継者となる子に事業を承継させる準備をする場合には、親自身(現経営者)がまだ元気なことが多く、また子(後継者)が若いので、いきなり会社の経営を完全に任せることはしないのがほとんどです。

将来的に後継者へ経営のバトンタッチするためには、親と子の年齢や健康状態、また会社の経営状況などを考慮して、どのような手続きをするべきなのか対応を検討するべきでしょう。

 

子に事業を承継する場合の対応策として

家族信託を利用しない場合

家族信託を利用しない場合には、次のような対応が考えられます。

  • 段階的に生前贈与または売買で、子に株式を譲渡する。
    ⇒ 贈与による贈与税、売買により譲渡所得税が懸念される。
    ⇒ 売買する場合、金額によっては資金調達が困難。

 

家族信託を利用した場合

家族信託を利用した場合には、次のような対応が考えられます。

  • 経営する会社の株式を信託財産として、親(経営者)を委託者兼受益者、子(後継者)を受託者として信託契約を締結。
    ⇒ 会社の議決権が受託者となる子に移るので、親(経営者)を議決権行使の「指図権者」に指定する契約にする。
    ⇒ 二次受益者を子(後継者)にしておく。

 

家族信託を利用した場合のメリット

子に事業を承継する場合の対応策として家族信託を利用して準備をした場合、信託契約開始後は会社の議決権のみが子(後継者)に移ることになります。

信託契約で親(経営者)の「指図権」を設定しておくことで、変わりなく会社の経営を維持することができます。

また、子(後継者)の成長に応じて「指図権」の行使をすることで、段階的な経営権限を実現することが可能になり、最終的には「指図権」を行使しないことで実質的な経営権限を子(後継者)に移すことになります。

親(経営者)が認知症、不慮の事故で意思能力が低下した場合でも、会社の議決権を受託者である子(後継者)が行使することで経営がストップすることなく維持が可能です。

親(経営者)が委託者兼受益者である場合は、贈与税が課税されません。

家族信託を利用したお手続きは十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。

家族信託についてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。

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