遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割協議書ってなに?
  • 遺産分割協議書はかならず作成しないといけない?
  • 遺産分割協議書はどうやって作成する?

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、お亡くなりになった方の遺産をどのように分けるかについて、相続人全員で話し合いをして決定した内容を書面にしたものです。

書面にして残すことで、相続する財産の内容や分割の方法を明確にできるので、遺言書がない場合には遺産分割協議書の記載にしたがって、金融機関での預貯金の解約、法務局での不動産の相続登記などの手続きを行います。

遺産分割協議書は、相続人全員が協議した内容を記載する必要があり、相続に関する様々な手続きのために使用することができる重要な書類です。

当事者の皆さんでご準備いただくことも可能ですが、当相談所をはじめ専門家へのご相談をおすすめします。

 

遺産分割協議書は必ず作成しないといけない?

遺産分割協議書は相続に関する様々な手続きで必要になる書類ですが、下記のような場合は作成する必要がありません。

  • 相続人が一人の場合
  • 遺言書がある場合
  • 名義変更が必要な遺産がなく相続税の申告が不要な場合

相続人が一人の場合(法定相続人が一人の場合はもちろんですが、相続放棄などで結果的に一人になった場合も含みます。)、遺言書ですべての遺産について明確に相続の方法を指定されている場合、遺産が預貯金のみで金融機関所定の書面に相続人が署名・押印すれば手続きができる場合には遺産分割協議書は必要ではありません。

ただし、遺産分割協議書には相続人全員で協議した内容を明記して事後のトラブルを防ぐ役割もあるので、相続人が二人以上の場合には作成することをおすすめします。

 

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書の作成には、準備が必要です。下記の作成の流れをご覧ください。

※ 当相談所にご依頼いただくと、すべてお任せいただけます。

 

1.法定相続人の確定

  • 亡くなった方の戸籍等の書類を取得して相続人の調査を行います。

2.相続する遺産の確定

  • 現金、預貯金、株式や投資信託などの金融商品の残高(金額)を確認します。
  • 権利書を確認、名寄帳を取得して全ての被相続人名義の不動産を確認します。
  • 負債についても可能な限り金額を確認して遺産分割協議書に記載することをおすすめします。

3.相続人全員で分割の割合、分割の方法を協議

  • 法定相続人全員が協議に参加する必要があります。
    ⇒ 交流のない親族には郵送などで協議への参加を案内します。
  • 寄与分(生前の特別な貢献)、特別受益(生前の贈与や遺贈)も考慮されます。
  • 相続税についても考慮するべきなので税理士に試算を依頼する場合があります。

4.遺産分割協議書の作成

  • 形式に決まりはありませんが、内容に不備があると相続手続きができません。
  • 相続人全員が署名をして実印を押印します。
    ⇒ 相続手続きの際には「印鑑証明書」を添付する必要があります。

5.遺産の名義変更、相続登記などの手続き

『不動産の相続登記』や『預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き』を行う際に必要になります。

また1度合意した遺産分割協議は原則として全員の合意なく内容変更はできませんので、後になって「やっぱりこの財産の分配じゃ納得いかない」などいった蒸し返しのトラブルを回避する効果もあります。

ここでは、遺産分割協議書のひな型・注意点を説明します。

 

株式・株券の名義変更(相続手続)

お亡くなりになった方の相続財産に株式がある場合、どのような手続きが必要ですか?

と、お問合せをいただきますが、不動産の名義変更と同じように名義を変更する必要です。

株式の名義変更は、お亡くなりになった方が保有していた株式が、上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

  • 上場株式  証券取引所に上場している会社の株式で、売買は証券取引所で行われます
  • 非上場株式 証券取引所に上場していない会社の株式、通常は証券取引所での取扱いはない。
          創業者やその親族が保有していることが多い。

 

上場株式の名義変更の手続き

上場している会社の株式は、証券会社を通じて証券取引所で取引がされるので、上場株式の相続手続きも証券会社に対して行います。

  • 証券会社との手続
    証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、亡くなった方の取引口座で管理されている相続財産を相続財産を承継する方の取引口座に移管・振替手続きをします。
    (承継を受ける方に証券会社の取引口座がない場合は、口座の新規開設が必要です。)
  • 株式を発行している株式会社との手続
    上場株式は法律によって株券が電子化されたので、株券の名義変更手続きは不要です。

 

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更は、それぞれ会社によって行う手続きが異なります。

株式の管理を代行会社に任せないで自社で行っている会社がほとんどですので、株式の発行をしている会社に名義変更について直接お問い合わせになるのがいいでしょう。

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