対応業務について

遺産整理業務

亡くなられた方の遺産の相続に必要な手続きを、相続人の皆さまに代理して行うサービスです。

相続人の皆さまからのご依頼により、遺産整理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなられた方の不動産・預貯金・株式などの大切な遺産を、遺言や相続人の皆さまで決めた内容に従って、法務局・銀行・郵便局・証券会社などの各窓口で必要な書類を準備して、各相続人へ承継させる手続きです。

 

遺言書の作成

一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

 

自筆証書遺言

費用がかからず、遺言内容を知られずに作成することができます。

ただし、作成の際に要件があり、遺言者の死亡後には家庭裁判所の検認が必要になります。

(相続法の改正により、法務局へ遺言書の保管を申し出ることが可能になり、その場合は家庭裁判所の検認は不要です)

 

公正証書遺言

公証役場で作成するため偽造や滅失の心配がなく死亡後の家庭裁判所の検認が不要ですが、作成に費用がかかり、証人が2名必要です。

当相談所では、亡くなった親族が遺した遺言書の取扱いについて、遺言書作成をお考えの方には遺言書の作成についてお手伝いをします。

また、法務局における自筆証書遺言書保管制度などの最新の制度とあわせて最適のご提案をご案内します。

 

相続放棄

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産だけではなく、借金などの負債も相続します。

相続によって身に覚えのない借金を背負うことがないように、相続放棄という方法があります。

相続放棄は、ご自身のために相続が発生したことを知ってから原則3か月以内に、必要書類を準備して家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

速やかな手続きのために、戸籍等の取得、相続放棄申述書の作成など、手続きの完了までお手伝いします。

 

遺産分割協議

お亡くなりになった方の財産(遺産)は、法律に定められた割合で相続人が相続をしますが、状況に応じて、相続人全員の協議で相続割合を決めることができます。

遺産分割協議に応じた登記手続きや金融機関での解約手続きのためには、必要な要件を満たした書類の作成をしなければなりません。

必要な手続きのために、不備のない遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

 

生前贈与

生前贈与とは、不動産などの財産を所有する方が亡くなる前に自身の財産を、親族やお世話になった知合いの方に贈与することです。

生前に財産を整理する目的、また死亡時の相続税を抑える目的のために利用されます。

想定外の贈与税負担の回避、利用可能な控除制度の活用を、必要な契約や登記手続きとあわせてお手伝いします。

 

不動産の相続登記

お亡くなりになった方が不動産を所有している場合、遺言書の有無、相続財産を分ける方法などを確認して、不動産の名義を相続人に変更する相続登記の手続きが必要です。

相続登記に必要な、法務局に提出する戸籍等証明書の取得、登記申請書等の書類作成など、お任せください。

 

相続した不動産の処分

相続登記が済んだ不動産について、ご売却など処分のご相談も承ります。

 

成年後見

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方をサポートするための制度です。

不動産や預貯金などの財産を管理したり、施設への入所に関する契約の締結、遺産分割の協議をするために必要です。

ご親族の後見・保佐・補助の申立と就任についてのご相談、また、ご自身の将来の備えとして任意後見についてのご相談をお待ちしています。

 

民事信託(家族信託)

「信託」とは、委託者の財産を目的に従って、受託者に財産権を移して管理・運用・処分を任せることです。

民事信託(家族信託)は、信託を利用して、大切な資産を安心できる親族に託して財産管理を任せることで、遺言、後見に代わって資産を守る活用法として今後さらなる利用が期待されています。

個々のケースに応じた信託制度をご提案のうえ、信託契約書の作成、公証役場での手続きなど、お手伝いします。

 

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