遺言書を作成しなくてはいけない理由

相続が発生した後にご相談をいただく案件の中には、遺言書がない場合も多くあります。

確かに、全員が遺言書を必ず作成する必要はなく、遺言書がなくても円満に手続きが完了することもあります。

ただし、遺言書がないために遺産の整理が長期間となり、裁判所での手続きや弁護士への依頼が必要になるケースもあります。

遺言書を効力、遺言書に記載できることなどを知って、遺言書を作成する意味をご理解いただきたいと思います。

遺言書を作成するご本人の気持ちの整理、もしもの時に残された親族が行う様々な手続きに大きな助けとなることは間違いがありません。

 

遺言書の効力

遺言書とは作成した本人が亡くなった後の、自身の財産の処分や分割の方法、家族のあり方などを残された親族に示して実現するためのメッセージです。

基本的に、死後の手続きは亡くなった方(被相続人)の遺志が優先されるので、有効な遺言書がある場合には遺言書に記載された内容で様々な相続に関する手続きが行われます。

 

遺言書で定めることができること

法律に定められた様式に従って作成をすれば、遺言書に記載する内容は自由です。

ただし、遺言書の内容で効力を持つものは「法定遺言事項」として法律で定められています。

 

相続に関する事項

  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 5年以内の遺産分割の禁止
  • 推定相続人の廃除および廃除の取消
  • 特別受益の持戻の免除
  • 相続人の担保責任の軽減・加重
  • 遺留分減殺方法の指定

 

身分に関する事項

  • 認知
  • 未成年後見人の指定、後見監督人の指定

 

その他財産の処分

  • 遺贈
  • 寄付行為
  • 信託の設定

 

その他

  1. 遺言執行者の指定または指定の委託
  2. 祭祀承継者の指定

 

遺言書の作成をするべきケース

以下のような場合は、特に遺言書の作成をおすすめします。

  • 子供がいない夫婦
  • 独身の方
  • 先妻の子や後妻の子がいるなど親族関係が複雑な方
  • 行方不明の相続人がいる方
  • 相続人以外の特定の方に財産を遺贈したい方
  • 財産を相続させたくない相続人がいる方
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