こんな時は家族信託-親などが認知症になりそう

親が高齢になり、認知症などを心配されている方は多いと思います。

親が将来的に認知症になった場合には、どのような手続きが必要となり、効果的なのでしょうか。

様々な対応を検討するべきでしょう。

 

親が認知症になりそうな場合の対応策として

家族信託を利用しない場合

家族信託を利用しない場合には、次のような対応が考えられます。

  • 任意後見制度を利用して、子などの親族を将来の後見人に指定する。
    ⇒ 財産が多い場合には、家庭裁判所の監督が厳しくなることが予想される。
    ⇒ 財産の管理には対応できるが、相続が発生した際には対応できない。

 

家族信託を利用した場合

家族信託を利用した場合には、次のような対応が考えられます。

  • 親を委託者兼受益者、子などの親族を受託者として信託契約を締結。
    ⇒子などの親族に管理・運用・処分ができる権限を与える。
  • 相続が発生した際に受益権の指定が必要な場合は信託契約の条項に入れておく。
    ⇒受益者の地位は相続の対象になるので、必要な場合は指定しておくのが得策です。
    ⇒遺言書で受益者の地位を相続させることも可能です。

 

家族信託を利用した場合のメリット

親が認知症になりそうなケースで家族信託を利用して準備をした場合、家族信託の契約が締結されると、親が認知症になる前から心身の状態に関係なく、受託者となる子などに親族に任せられることができます。

また、認知症になった後に成年後見人が選任された場合でも、後見人の権限は信託された財産には及ばないので継続して積極的な管理・運用・処分ができます。

さらに、親が亡くなって相続が発生しても委託者がそのまま管理・運用・処分をすることが可能で、受益者の地位を承継する者をあらかじめ指定しておけば相続トラブルを避けることもできます。

 

認知症の兆候がある場合の注意点

親が認知症になりそうな場合に注意が必要なことは、家族信託が契約だということです。

つまり、認知症または契約行為ができない程度の意思能力の場合は家族信託が利用できません。

家族信託の契約をする、また遺言によって信託をする場合には、お元気なうちから内容をしっかり検討して家族信託の利用を準備する必要があります。

家族信託を利用したお手続きは十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。

家族信託についてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。

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