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帰化をした方にも遺言書をおすすめします

2021-04-29

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、
手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。

相続手続きには、
相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。
帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など

 帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった
 戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、
 帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
 その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し

 外国人登録原票には、平成24年7月9日に外国人登録原票が廃止される以前、
 居住地の市町村に登録されていた個人情報が記載されています。
 出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など

 帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、
必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。
しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません

お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、
または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、
「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

ゴールデンウィーク中のご相談も予約お待ちしています

2021-04-25

当相談所は、以下の期間を休業いたします。

事前にご連絡をいただければ、休業期間中でもご予約を受付ています。お困りごとがあれば、連休中にご相談をお聞かせください。

 

ゴールデンウィークの休業期間

2021年5月1日(土)〜 5日(水)

5月6日(木)より通常営業となります。

 

上記の休業期間内でも、ご相談の予約を受付けています。

万全の新型コロナウイルス対策のうえ、お問合せをお待ちしています。

 

休業期間内は、お問合せをいただいたメールやお電話への返信・回答が遅くなる場合がございます。お許しください。

 

いよいよ相続登記が義務化かも!?

2021-04-18

現在、開催中の国会では、所有者不明土地の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案と、新法の「相続土地国庫帰属法案」が審議されています。順調に審議が進めば、今国会で成立する見通しです。

 

法案が成立すれば2023年度から施行される予定で、いよいよ相続登記の義務化などが現実となります。

相続登記の義務化とあわせて、何が変わるのかご案内します。

 

そもそも所有者不明土地とは

  • 不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地

その主な発生原因となっているのが、相続登記や変更登記が放置されていることです。

現在、相続登記など実際の所有者へ名義を変更する手続きは義務ではないので、名義変更がされないまま放置されている土地が相当な面積になります。

2016年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で約410万haあり、九州(面積約367万ha)以上の広さになると発表されています。

 

所有者不明土地の問題点とは?

所有者不明土地は、不動産の取引や利用に様々な障害の原因となります。

国や自治体においては、公共用地買収や災害対策工事が進められないという問題、民間においても、売買や有効活用ができないという問題の原因となっています。

 

所有者不明土地の解消に向けて改正案のポイント

① 相続登記の義務化と相続人申告登記の創設

相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は過料の対象になります。

相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、「法定相続分による相続登記」をするか、「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」をすれば過料は免れます。

また、相続人に対する遺贈による登記や法定相続登記後の遺産分割による登記などについて、現行法では他の相続人等との共同申請となっているものが簡略化され、登記権利者が単独で申請することができるようになります。

 

② 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化

所有者の氏名又は名称及び住所の変更があった場合は、その日から2年以内に変更登記申請することを義務化し、違反者は過料対象になります。

 

③ 法務局による所有者情報取得の仕組みの制定

法務局(登記官)が、所有者の氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる制度が創設されます。

ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。

そして、この制度を可能とするため、今後新たに個人が不動産登記をする場合は、生年月日等の情報を法務局に提供することが必要になります。法人の場合は、商業・法人登記システム上の会社法人番号等が登記上に表記されます。また、国外に住所のある所有者に対しては、国内の連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の申告が必要になり、それらの情報が登記上に表記されます。

 

④ 土地の所有権放棄の制度化

相続等により土地を取得した者が、その所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度が創設されます。

条件を全て満たした土地に限られ、申請時に手数料と、国が10年間管理するのに必要となる標準的な費用を申請者が納付しなければなりません。

 

まとめ

施行されると…

相続人申告登記の制度が創設されるように、相続に関する様々な手続きのさらなる簡略化が予想されます。

しかし、手続きの簡略化が予想される反面、相続登記をしなかった場合には過料などが科されます。

これまで以上に、速やかな対応が求められるようになるのは間違いがないので、専門家にご相談することをおすすめします。

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