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ラジオで相続と遺言のお話しています

2021-07-08

西宮市と芦屋市が放送区域のコミュニティFM「さくらFM」で毎月第2木曜日20:30から放送の「神井花音のさくらSounds」という素敵な番組があります。

パーソナリティ厳選のおしゃれな音楽と、注目のアイドルやタレントさんの情報が満載の番組ですが、「what’s 相続?」というコーナーを作っていただいて相続や遺言のお話をしています。

もしかしたら…

お聴きになっているリスナーの皆さんには興味のないコーナーかもしれませんが、少しでも相続や遺言といった皆さんに必要となる手続きに関心を持っていただき、役に立つ情報を案内できるように努めています。

 

お話しが下手なので、いつもパーソナリティの神井花音さんと島﨑成樹さんに助けてもらっていますが、とても良い経験をさせてもらっています。

授業参観

2021-06-27

今日、子供の学校で授業参観がありました。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、教室に入る人数と時間に制約がありましたが、日頃の学校生活の様子を知ることができる機会となったので、大変ありがたかったです。

しっかりと授業を受けている様子を見て、親として子供の成長を実感できて安心しました。あわせて、のびのびと楽しそうに友達と話している姿を見て、日頃から細かいことで小言を言ってしまっていたことを反省しました。健康で学校生活を精一杯楽しむことが子供にも親にも一番大切なことだと考えていたので、もう少し、おおらかで優しい気持ちで成長を見守っていこうと思います。

子供の成長とともに、親も成長しないといけないですね。

相続登記の義務化が決定

2021-06-20

相続登記の義務化が決定

先日、「いよいよ相続登記が義務化かも!?」として所有者不明土地の解消に向けた法律が国会で審議されていることをお伝えしましたが、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。相続登記の義務化をはじめ、関連する制度の創設が決定しました。

 

どうして相続登記が義務化される?

これまで、相続が発生しても相続登記は義務ではありませんでした。そのため、相続登記を申請しないまま放置された事例が多く発生して、深刻化する所有者不明土地問題の大きな要因となっています。相続登記がされないままで、登記簿の所有者名義が亡くなった方のままで実際の所有者が誰なのか分からないと、不動産の取引や利用に様々な障害の原因となります。

国や自治体においては、公共用地買収や災害対策工事が進められないという問題、民間においても、売買や有効活用ができないという問題の原因となっています。

 

相続登記ができない場合にはどうする?

冒頭にも書きましたが、国会で不動産の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は10万円以下の過料を科すといった関連法が成立し、2024年度をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するように義務付けます。相続が開始してから3年以内に遺産分割の内容がまとまらずに相続登記ができない場合に、過料を逃れるためには少なくとも次の手続きを済ませる必要があります。

 ・ 法定相続割合による相続登記

 ・ 自分が法定相続人である旨を申出る相続人申告登記

 

法定相続割合による相続登記

遺産分割の協議は相続人全員の同意が必要になりますが、協議がまとまらない場合には、法律に定められた相続割合で相続登記をする方法があります。「とりあえず」の手続きとなるので、遺産分割の内容が決定した際には、あらためて遺産分割協議の内容を公示するための相続登記が必要です。

また、法定相続割合による相続登記は相続人の1人から申請することが可能ですが、申請人自身の持分のみではなく相続人全員について登記をする必要があることに注意が必要です。

 

自分が法定相続人である旨を申出る相続人申告登記

今回の法改正で、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申出る制度が新設されます。新設される「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」は、単独で申請が可能で、添付書類も簡易なものになるようです。申出でによって法務局が職権で行うので相続人の負担にならない手続きになると考えられます。

しかし、手続きが簡単であるため、実際の相続内容を公示する登記ではありません。そのため、遺産分割の内容が決定した場合などには、本来の相続内容に合致した相続登記をあらためて申請する必要があることに注意が必要です

 

やっぱり、相続登記が必要なのか…

「法定相続割合による相続登記」も「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」も実際の相続内容を公示する登記でありません。

つまり、相続すべき土地や建物といった不動産を相続人が売却や贈与などの手続きをする際には、あらためて相続登記を申請する必要があると言えます。

 

すでに相続が発生して手続きが終わっていない場合はどうなる?

2024年度をめどに義務化される相続登記ですが、義務化される以前に発生した相続についての相続登記はどうなるのでしょうか?

もちろん、施行された法律が適用されて義務化の対象になります。今、すでに相続登記などの手続きを放置されている方は、義務化が始まるまでの期間に手続き終えておくことをおすすめします。

野球観戦

2021-06-09

先日、お客さまのご厚意で観戦チケットを譲っていただき、久しぶりに阪神甲子園球場でタイガースの試合を観戦しました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため観客数に制限があり、アルプス席は閉鎖されて、その他の座席も多くの空席がありました。観客が満員の阪神甲子園球場とはずいぶん雰囲気は違いましたが、グラウンドでプレイする選手の声、打球音はいつも以上に身近に感じることができました。

観客の皆さんがビールを飲んで観戦しているので、球場ではアルコールの販売をしてもいいのかなと思いましたが、売店や売り子さんは一切販売をしていないので、どうやら皆さんノンアルコールビールで我慢をしているようでした。

スーパールーキー佐藤輝明選手も見れましたし、あらためて、プロの選手たちの凄さを痛感して野球観戦を満喫できました。

やっぱり、球場での野球観戦はいいですね!

「六甲おろし」は自粛でしたが、試合はタイガースの勝利でした。

遺言書作成のご相談と遺留分

2021-05-29

遺言書作成のご相談と遺留分

お子さんがいらっしゃらないご夫婦から、遺言書作成のご相談をいただきました。

お話をうかがうと、遺言書を作成していないと相続手続きが大変そうなケースでしたので、作成するメリットを説明して遺言書を作成することをおすすめしました。

子がいない夫婦の場合には、遺言書を作成しておくことは相続手続きの際にとても有効です。

その説明は、 遺言書を作成した方が良いケース でご案内しましたが、今回は「遺留分」についてご案内します。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の遺留分は? 

ご相談をいただいたご夫婦は、互いに全財産を相続させる内容の遺言書をご希望でしたが、心配なこととして次のような質問をいただきました。

「兄弟がいるのですが、遺留分はどの程度になりますか?」

まず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続割合は次のとおりです

  配偶者  ⇒ 4分の3

  兄弟姉妹 ⇒ 4分の1(全員で)

兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続割合が4分の1なので、兄弟姉妹の遺留分は8分の1です!と言ってしまいそうになります…が、

質問の回答は

「兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません」です!

つまり、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合に遺言書を作成すれば、遺留分を請求される心配がなく記載内容の実現が可能となります。

 

「兄弟姉妹には遺留分はありません」、だから…

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんが、もちろん配偶者には遺留分は認められます。

そして、配偶者の遺留分は上記の法定相続割合(4分の3)の半分ではなく、兄弟姉妹に遺留分がないので、全体の2分の1となります。

亡くなった方が、配偶者に一切の財産を相続させない内容の遺言書を遺していた場合でも、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、配偶者は遺留分として半分の財産を請求できることになります。

(配偶者に一切の財産を相続させないとは、相当な事情があると思われますが…)

 

まとめとして

遺言書を作成する際には、遺留分の請求をされる可能性まで検討する必要があります。家族のために遺言書を遺しても、遺留分を侵害された相続人から請求をされた場合には、遺言書の記載どおりに相続・遺贈を実現させることができない可能性があるからです。

ただし、上記のとおり配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には兄弟姉妹に遺留分がないので、ご相談をいただいたご夫妻は、ご希望どおりの遺言書に記載する内容の実現が可能となります。

ハンバーガーを作りました

2021-05-15

最近は、新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛のため、
休日を自宅で過ごすことが多くなりました。
遊びに行きたい場所や、食事に行きたい場所は増えるばかりですが、
我慢をしないといけないですね。

今日は、自宅での昼食を楽しもうと思って、ハンバーガーを作りました。
つなぎなど一切なくミンチ肉をこねて塩とコショウで焼いただけですが、
ハンバーガーの見た目をしたものは出来ました。

合挽きミンチのパティとアボカドをはさんだものと、
鳥ミンチのパティと照焼きソースをはさんだもの2種類です。

肝心の味ですが、
家族から「また、作ってもいいよ」と言われました。
美味しかったということだと思います…。

しばらくは不要不急の外出を控えないといけない状況が続くと思います。
くれぐれもご自愛ください。

特別寄与は誰のため?

2021-05-15

「相続法改正のポイント~相続人以外の者の貢献について」としてご案内していました、
「特別寄与」についてあらためてお伝えしたいと思います。

あらためて「特別寄与」とは
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、
相続人に対して「寄与料」として金銭の請求をすることができるようにしたのが、
「特別寄与の制度」です。

ご依頼のあったケース
当相談所にご依頼をいただいたケースは、
お亡くなりなった方の唯一の相続人(子)が遠方に住んでいたので、
亡くなる前の数年間、近くに住んでいた「兄」と「兄の配偶者」が世話をしていました。

「無償」でという点について
亡くなった方への「療養看護」「その他の労務」は無償である必要があり、
謝礼金や給与などの労働対価を受取っていた場合は特別寄与にはなりません。
今回のケースでは、
無償で日常生活の介護や送迎をしていたので特別寄与に該当しました。

相続人ではない「親族」という点について
特別寄与は、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」に認められます。
逆に、親族ではない「内縁(事実婚)の夫や妻」や「親しい友人」には認められません。
今回のケースでは、
「兄」は2親等の血族、「兄の配偶者」は2親等の姻族なので該当しました。

特別寄与料の請求について
特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料として金銭の支払いを請求します。
相続人と協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求します。
今回のケースでは、相続人から特別寄与料の提案があったので、
税理士さんが算定した金額によって協議されました。

まとめとして
特別寄与の制度ができる以前は、
義親の介護などに努めてきた「長男の妻」の貢献が報われないケースが問題になりました。
もちろん、「長男の妻」のケースに限られませんが、
相続において不公平が生じる親族関係は多かったです。

特別寄与の制度によって、
亡くなった方の日常生活や介護に貢献した親族が報われることになります。
今回ご依頼があったケースのように、
「親族」であれば「兄弟姉妹」や「兄弟姉妹の配偶者」にも特別寄与が認められるので、
多くのケースで不公平が解消されることになるでしょう。

ただし、特別寄与料は相続人に請求するので、協議が調うことが困難なこともあります。
お世話になった方のために、財産を遺贈する遺言書を作成することも可能です。

特別寄与についてのご相談、お問合せ。
また、生前のさまざまなご準備つについてのご相談は当相談所までお問合わせください。

母の日

2021-05-09

今日は、母の日です。

例年であれば、家族で両親の家に遊びに行くのですが、
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言発出中につき、
私の実家にも妻の実家にも顔を出すことができませんでした。

せめてもと思って電話をしましたが、
スマートフォンでお互いの顔を見て話をすることができました。

両親は、緊急事態宣言発出中で孫になかなか会えないのは残念だけど、
まるで会って話しているようで楽しかったと言っていました。

早く安心して両親に会いに行きたいと思います。

気を抜かないで感染防止対策のうえ、業務をするように心掛けます。
皆さんも、くれぐれもご自愛ください。

憲法記念日です

2021-05-03

5月3日は憲法記念日です。

新聞に日本国憲法について、詳しい説明や様々な意見が載っていました。
あらためて、日本国憲法についてしっかり読みました。
易しい言葉で説明をしてくれている小学生新聞も、子どもたちと一緒に読みました。

憲法は、国の仕組みを作り、動かすためのルールで、
誰もが自分らしく生きることを保証する大切な役割があります。

毎日の生活は憲法とつながっています。
子どもたちには、等しく教育を受ける権利があり、
親には、教育を受けさせる義務があります。

私は、ついつい「勉強をしなさい」と子どもたちに言って、
義務を果たすことに熱心になりすぎてしまいます。

反省しないといけないですね。

帰化をした方にも遺言書をおすすめします

2021-04-29

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、
手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。

相続手続きには、
相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。
帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など

 帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった
 戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、
 帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
 その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し

 外国人登録原票には、平成24年7月9日に外国人登録原票が廃止される以前、
 居住地の市町村に登録されていた個人情報が記載されています。
 出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など

 帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします

外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、
必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。
しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません

お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、
または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、
「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

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