相続登記の義務化が決定

相続登記の義務化が決定

先日、「いよいよ相続登記が義務化かも!?」として所有者不明土地の解消に向けた法律が国会で審議されていることをお伝えしましたが、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。相続登記の義務化をはじめ、関連する制度の創設が決定しました。

 

どうして相続登記が義務化される?

これまで、相続が発生しても相続登記は義務ではありませんでした。そのため、相続登記を申請しないまま放置された事例が多く発生して、深刻化する所有者不明土地問題の大きな要因となっています。相続登記がされないままで、登記簿の所有者名義が亡くなった方のままで実際の所有者が誰なのか分からないと、不動産の取引や利用に様々な障害の原因となります。

国や自治体においては、公共用地買収や災害対策工事が進められないという問題、民間においても、売買や有効活用ができないという問題の原因となっています。

 

相続登記ができない場合にはどうする?

冒頭にも書きましたが、国会で不動産の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は10万円以下の過料を科すといった関連法が成立し、2024年度をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するように義務付けます。相続が開始してから3年以内に遺産分割の内容がまとまらずに相続登記ができない場合に、過料を逃れるためには少なくとも次の手続きを済ませる必要があります。

 ・ 法定相続割合による相続登記

 ・ 自分が法定相続人である旨を申出る相続人申告登記

 

法定相続割合による相続登記

遺産分割の協議は相続人全員の同意が必要になりますが、協議がまとまらない場合には、法律に定められた相続割合で相続登記をする方法があります。「とりあえず」の手続きとなるので、遺産分割の内容が決定した際には、あらためて遺産分割協議の内容を公示するための相続登記が必要です。

また、法定相続割合による相続登記は相続人の1人から申請することが可能ですが、申請人自身の持分のみではなく相続人全員について登記をする必要があることに注意が必要です。

 

自分が法定相続人である旨を申出る相続人申告登記

今回の法改正で、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申出る制度が新設されます。新設される「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」は、単独で申請が可能で、添付書類も簡易なものになるようです。申出でによって法務局が職権で行うので相続人の負担にならない手続きになると考えられます。

しかし、手続きが簡単であるため、実際の相続内容を公示する登記ではありません。そのため、遺産分割の内容が決定した場合などには、本来の相続内容に合致した相続登記をあらためて申請する必要があることに注意が必要です

 

やっぱり、相続登記が必要なのか…

「法定相続割合による相続登記」も「相続人である旨の申出等による登記(相続人申告登記)」も実際の相続内容を公示する登記でありません。

つまり、相続すべき土地や建物といった不動産を相続人が売却や贈与などの手続きをする際には、あらためて相続登記を申請する必要があると言えます。

 

すでに相続が発生して手続きが終わっていない場合はどうなる?

2024年度をめどに義務化される相続登記ですが、義務化される以前に発生した相続についての相続登記はどうなるのでしょうか?

もちろん、施行された法律が適用されて義務化の対象になります。今、すでに相続登記などの手続きを放置されている方は、義務化が始まるまでの期間に手続き終えておくことをおすすめします。

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