法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら

法務局から突然通知が届いたのですが…

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたけれど、どうしたらいいですか?、という相談をよくいただきます。

突然、心当たりのない通知が届いて驚かれるでしょうが、理由がある大切なお知らせなので内容をしっかりと確認して対応していただく必要があります。

「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは

土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなった後、相続人への相続登記手続きがされていないため所有者が不明となっている土地が全国に多く存在して社会問題化しています。こうした、所有者が不明となっている土地に係る問題を解消するため、全国の法務局では不動産登記簿の情報から長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。

その結果から、土地の法定相続人となる方のうち任意の1名に対して相続登記の促進を目的として通知がされます。

通知の内容は

法務局から届く通知には、所有者が不明となっている土地の相続人である旨や、対象不動産を特定するために下記の情報が記載されています。

 ・ 対象となる土地の「不動産番号」と「不動産所在事項」

 ・ 現在の登記記録上の登記名義人

 ・ 法定相続情報の作成番号

いずれの記載内容も実際に相続登記手続きをする際に大切な情報となります。

通知が届いたらどうすればいい

通知の内容を確認した後に、まずは対象不動産と相続関係を確認するために不動産を管轄する法務局で、法定相続人情報と登記簿謄本(登記事証明書)の交付を受けます。

法定相続人情報には相続人一覧図に、現在の登記記録上の登記名義人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日や、相続人の住所・氏名などが記載されています。登記簿謄本(登記事項証明書)には、長期相続登記等未了土地である旨の記載がされています。

通知の内容を確認した後

相続登記の手続きを進めることをおすすめします。通知を受けた方が唯一の相続人の場合は単独で手続きをすることが可能ですが、相続人となる方がご自身以外にいらっしゃる場合には全員に連絡のうえ協力して相続登記手続きをする必要があります。長期間お手続きがされないで放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、手続きが煩雑になる場合もあります。

実際の手続きについては、遺産分割協議書の作成や、その他必要書類の取得や案内、相続人全員の書類の取りまとめが必要になります。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、速やかな完了をご希望の場合には、当相談所にご相談ください。法務局での調査、相続人みなさまへのご案内なども含めてお任せいただけます。

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