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お盆期間もご相談お待ちしています

2023-08-10

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

当相談所は、お盆の期間も通常通り業務を行っています。

日頃お忙しくて、お困りごとがなかなか解決できていない方は、お時間があるお盆休みの間にご相談ください。

ご相談お問合せをお待ちしています。

新年のごあいさつ

2023-01-04

新年明けましておめでとうございます。

平素はご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

旧年中は、多大なるお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

2023年もお客様のお役に立てますよう、所員一同精一杯努めて参る所存です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

本日、1月4日より通常の業務を行います。

 

 

年末年始のお知らせ

2022-12-29

12月28日をもって、法務局の年内業務が終了しました。

今年も様々なご相談をいただき、中には相談内容が複雑で強く記憶に残っている案件もあります。今年の経験を、来年の業務にしっかり生かすことができるように努めたいと思います。

年末年始の休業期間

令和4年12月31日(土)〜令和5年1月3日(火)

1月4日(水)より通常営業となります。

事前にご連絡をいただければ、下記休業期間中でもご予約を受け付ています。お困りごとがあれば、ご相談をお聞かせください。

休業期間内は、お問合せをいただいたメールやお電話への返信・回答が遅くなる場合がございます。お許しください。

相続登記の登録免許税免税措置について

2022-11-20

平成30年度の税制改正により、相続による「土地」の所有権の移転登記について登記申請の際の納める登録免許税が、期限付きで免税となる措置が定められました。この措置は国が進めている「所有者不明土地を円かつ適正に利用するための仕組み作り」の1つです。

免税措置の期限は、当初は令和3年3月31日まででしたが、令和3年度の税制改正で期限が1年延長されて、令和4年3月31日までとなりました。さらに、令和4年度の税制改正により、期限が3年延長されて、令和7年3月31日までとなりました。

 

登録免許税が免税(非課税)となるケース

登録免許税が免税(非課税)となるケースは下記のとおりです。

  • 死亡した相続人名義にする土地に係る相続登記
  • 固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登記

 

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が相続による土地の所有権の移転の登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権登記名義人とするための登記については、登録免許税を課さないこととされました。相続登記が未了の土地について、さらに相続が発生している場合(数次相続や再転相続などと呼ばれます)に適用があります。

 

土地の固定資産評価額が100万円以下の場合

土地について相続(相続人に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の固定資産評価額(土地持分の場合は、持分に応じた価格)が100万円以下の土地であるときは、登録免許税を課さないこととされました。

 

実際の登記業務では

実際の登記業務においての実感は、固定資産評価額が100万円以下であることの免税措置を受ける案件が多い印象です。都市部の土地に係る相続登記であれば、狭小土地であっても固定資産評価額が100万円を下回るケースは少ないですが、郊外の土地で、特に地目が「山林」や「雑種地」であれば、固定資産評価額が100万円を下回ることが多いです。

土地に係る固定資産評価額は以下のとおり判断・算出します。

  • 共有持分の場合は持分割合に応じた按分価格
  • マンションなど区分建物の土地は敷地権割合や持分に応じた価格
  • 土地が複数筆の場合は土地ごとの価格をもって判断
  • 100万円を超える場合は全額に課税(100万円分のみ免税にはならない)

 

相続登記の登録免許税免税措置を受ける注意点

相続登記手続きの際に登録免許税の免税措置を受けるために、ご注意いただきたいことがあります。

  • 「建物」については免税措置を受けることはできない
  • 相続登記の申請書に免税の根拠条文の記載が必要

  死亡した相続人名義にする土地に係る相続登記の場合には

   「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載

  固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登には

   「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載

 

まとめとして

登録免許税の免税措置により、要件に該当する土地の相続登記は非課税となります。

  • 死亡した相続人名義にする土地に係る相続登記
  • 固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登記

上記のどちらかに該当するなら、相続登記の登録免許税が免税となります。ただし、相続登記の申請書に根拠条文を記載しなければ、登録免許税は免税になりません。また、「土地」のみの適用であって「建物」については免税措置を受けることはできません。

せっかくの免税措置を受けることができる期間です、詳細は当相談所までご相談ください。

相続登記の義務化も決定しているので、免税要件に該当しているなら相続登記を申請しておきましょう。

18歳から大人に⁉ 4月から成年年齢が引き下げ

2022-03-29

4月1日から、いよいよ成年年齢が18歳に引き下げられます。18歳になったら「大人」として扱われることになります。
成年年齢が引き下げられると、相続手続きにどのような影響があるのかをご案内します。

遺産分割協議
遺産分割協議をするにあたり相続人が未成年者だった場合、未成年者には法律行為を行う能力がないので、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加していました。法定代理人も相続人で、未成年者と法定代理人とが利益相反する場合には、特別代理人をつける必要がありました。
これからは、18歳になっていれば、「成年」として遺産分割協議に参加して自ら意思表示をすることができ、特別代理人を付ける必要もありません。

相続放棄
相続放棄も法律行為なので、未成年者は自身で相続放棄をすることができませんでした。法定代理人、または特別代理人が相続放棄の手続きを行っていました。
これからは、18歳になっていれば自分自身で相続放棄の手続をすることができます。

遺言の証人
「未成年者」は遺言の証人または立会人になることができませんでした。
これからは、18歳になっていれば遺言の証人になることができます。ちなみに、遺言書の作成は15歳からできるので、今回の改正による影響はありません。

遺言執行者
「未成年者」は遺言執行者になることができませんでした。
これからは、18歳になっていれば遺言執行者になることができます。

成年の子の認知
成人している子を自分の子として認知する場合には、子の承諾が無いと認知することができません。
これまでは、自分の子として認知しようとする相手が20歳になっていたら承諾が必要でしたが、これからは、18歳になっていれば承諾が必要ということになります。

養子(普通養子)
「未成年者」を養子とするには家庭裁判所の許可を得る必要があります。(自分の孫や配偶者の連れ子を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。)
これからは、養子とする相手が18歳になっていれば家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
一方、養親になる場合、自分自身が18歳であった場合には養子を取ることはできません。養子を取ることができる年齢は、18歳に引き下げられませんでしたので、これまで通り20歳にならないと養親になることはできません。

まとめ
令和4年4月1日からの成年年齢の変更によって、相続手続きについても上記のような影響があります。ちなみに、「お酒」、「たばこ」、「公営ギャンブル」の解禁年齢は20歳からで変更はありません。
他にも年齢要件が変わるものと変わらないものとがありますので、しばらくは注意と確認が必要です。

年末年始のお知らせ

2021-12-22

年末年始の期間、当相談所は以下のとおり休業いたします。

事前にご連絡をいただければ、下記休業期間中でもご予約を受け付ています。お困りごとがあれば、ご相談をお聞かせください。

年末年始の休業期間

令和3年12月31日(金)〜3日(月)

1月4日(火)より通常営業となります。

 

休業期間内は、お問合せをいただいたメールやお電話への返信・回答が遅くなる場合がございます。お許しください。

 

夏休みの宿題

2021-08-29

8月最後の週末です。

今年も、昨年と同様にコロナウイルス感染拡大のために制約の多い夏でしたが、やっぱり子どもたちには夏休みの宿題が出ています。例年のことですが、宿題は終わらずに8月最後の週末になっても残っています。

お盆までには終わっていて欲しかった…

とは言え、自分が子どもの頃に、ちゃんと宿題をしていたかどうか思い出せば、「ちゃんと宿題をしなさい!」と言える立場ではないかもしれません。

残り少ない夏休み、子どもたちのラストスパートを期待します。

お盆期間もご相談お待ちしています

2021-08-11

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

当相談所は、お盆の期間も通常通り業務を行っています。

日頃お忙しくて、お困りごとがなかなか解決できていない方は、お時間があるお盆休みの間にご相談ください。

 

万全のコロナウイルス対策のうえ、ご相談お問合せをお待ちしています。

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら

2021-08-10

法務局から突然通知が届いたのですが…

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたけれど、どうしたらいいですか?、という相談をよくいただきます。

突然、心当たりのない通知が届いて驚かれるでしょうが、理由がある大切なお知らせなので内容をしっかりと確認して対応していただく必要があります。

「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは

土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなった後、相続人への相続登記手続きがされていないため所有者が不明となっている土地が全国に多く存在して社会問題化しています。こうした、所有者が不明となっている土地に係る問題を解消するため、全国の法務局では不動産登記簿の情報から長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。

その結果から、土地の法定相続人となる方のうち任意の1名に対して相続登記の促進を目的として通知がされます。

通知の内容は

法務局から届く通知には、所有者が不明となっている土地の相続人である旨や、対象不動産を特定するために下記の情報が記載されています。

 ・ 対象となる土地の「不動産番号」と「不動産所在事項」

 ・ 現在の登記記録上の登記名義人

 ・ 法定相続情報の作成番号

いずれの記載内容も実際に相続登記手続きをする際に大切な情報となります。

通知が届いたらどうすればいい

通知の内容を確認した後に、まずは対象不動産と相続関係を確認するために不動産を管轄する法務局で、法定相続人情報と登記簿謄本(登記事証明書)の交付を受けます。

法定相続人情報には相続人一覧図に、現在の登記記録上の登記名義人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日や、相続人の住所・氏名などが記載されています。登記簿謄本(登記事項証明書)には、長期相続登記等未了土地である旨の記載がされています。

通知の内容を確認した後

相続登記の手続きを進めることをおすすめします。通知を受けた方が唯一の相続人の場合は単独で手続きをすることが可能ですが、相続人となる方がご自身以外にいらっしゃる場合には全員に連絡のうえ協力して相続登記手続きをする必要があります。長期間お手続きがされないで放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、手続きが煩雑になる場合もあります。

実際の手続きについては、遺産分割協議書の作成や、その他必要書類の取得や案内、相続人全員の書類の取りまとめが必要になります。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、速やかな完了をご希望の場合には、当相談所にご相談ください。法務局での調査、相続人みなさまへのご案内なども含めてお任せいただけます。

外国籍や外国籍だった方の相続

2021-07-11

先日いただいたご依頼は、外国籍から日本へ帰化をした方の相続手続きでした。
外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きはもちろん可能ですが、手続きのために必要になる書類は帰化前の国籍等によって異なります。相続手続きには、相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。

帰化をした方の場合には下記の書類が必要になることが予想されます。

①帰化前の本国にて戸籍謄本など
帰化前の国籍が、韓国、中国、台湾といった戸籍に相当する制度がある(または、あった)国籍の場合、帰化以前の戸籍や家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
その他の国籍の場合は、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。

②外国人登録原票の写し
外国人登録原票には、平成24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票が廃止される以前に、 居住地の市町村に登録していた個人情報が記載されています。出入国在留管理庁に交付の請求をします。

③帰化した後、死亡までの戸籍謄本など
帰化した後は、日本人として戸籍などの書類が取得できるので準備します。

上記の書類の他にも、必要になる書類がある場合があります。
また、遺産分割協議書など相続する方法を証する書類も必要です。

遺言書の作成をおすすめします
外国籍から帰化をした方、また外国籍の方の相続手続きをする際には、必要になる書類などの準備が煩雑で、書類を手配する費用も高額になることが多いです。しかし、遺言書がある場合には必要になる書類が少なくて済みます。
手続きが煩雑になることや費用のことを考えると、遺言書の作成をおすすめします。

「法定相続情報証明制度」をご利用いただけません
お亡くなりなった方が外国籍から帰化をした方、外国籍の方の場合、または相続人の中に一人でも外国籍(または、外国籍だった)の方がいる場合には、「法定相続情報証明制度」をご利用いただけないのでご注意ください。

まとめとして
外国籍の方、また外国籍だった方が亡くなった場合の相続手続きは、必要になる書類の数や種類が多くなり、手続きに時間がかかるケースが多いので専門家にご相談いただくことをおすすめします。
また、生前に遺言書を作成するなどの準備をしておくことも、ご自身の亡くなった後に様々な相続手続きをする際に大変効果的ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。

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