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財産調査は正確に迅速に
相続が開始した後、大切な作業が相続財産の把握です。
お亡くなりになった方の相続財産は何なのか。
相続財産の総額はいくらになるのか。
相続財産を調査することで様々な手続きが必要になります。
- 不動産があれば名義を変更する相続登記が必要です。
- 相続財産が一定額を超えると相続税の申告が必要です。
- 亡くなる前の贈与は相続財産に加算する必要な場合があります。
- 負債も相続財産になるので確実に把握することが必要です。
亡くなった方の相続財産をしっかり把握することは、安心して相続人の間で遺産分割協議をするためには不可欠であり、場合によっては家庭裁判所で相続放棄をする判断の材料になります。
つまり、相続財産の調査は正確に、そして迅速に行う必要があるのです。
相続財産の把握が煩雑で難しいなどの場合は、当相談所をはじめ専門家に財産調査の代行を依頼されることをおすすめします。
何が相続財産になるのか
相続財産とは、亡くなった方が所有していた財産すべてです。
一般的ものとしては
- 現金、預貯金
- 土地、建物などの不動産
- 自動車、貴金属などの動産
- 株式、国債などの有価証券
上記の財産以外に相続財産になるものとして
- ゴルフ会員権
- 著作権や特許権、商標権などの無体財産権
プラスの財産(積極財産)だけではなくマイナスの財産(消極財産)も含みます。
- 借入金などの返済債務
- 他人の債務の保証債務
- 賃貸人として賃借人に目的物を使用させる義務
また、相続財産ではないが「みなし相続財産」として相続税の対象となる財産
- 死亡退職金
- 死亡保険金
相続財産の調査
亡くなった方が生前に作成した遺言書やエンディングノートなどに、遺産として相続財産の記載が詳しく残っていればいいのですが、遺言書などがない場合は、下記の書類や郵送物から相続財産に該当するものを探す作業を行います。
- 銀行通帳、キャッシュカード
- 証券会社からの郵送物
- 不動産の固定資産課税、納税明細書
- 不動産の権利証書、登記識別情報通知
- 保険会社からの郵送物、保険証書
- その他、年金関係書類、自動車車検証、カード利用明細書 など
① 預貯金の調査
通帳や郵送物から取引金融機関を確認します。
最近は、通帳を発行しない口座などもあるので、場合によってはメール履歴の確認も必要です。
取引金融機関に対して、残高証明書の発行を請求します。
また、生前贈与や特別受益の調査のために3年程度の取引履歴の発行も請求します。
各金融機関に対して口座名義人の死亡を通知すると、口座は凍結されて一切の引出し、引落しができなくなるので、税金や光熱費などの口座引落しの手続きに不都合が生じないようにご注意ください。
② 株式などの調査
証券会社からの郵送物、株式配当通知などを確認します。
ネット証券会社との取引はメールでの案内が中心になるので、メール履歴の確認も必要です。
また、金融機関に請求した取引履歴から配当金の履歴が判明する場合もあるので注意してください。
取引証券会社の確認ができれば、保有株式や口座残高の証明書の発行を請求します。
③ 不動産の調査
不動産の権利書、登記識別情報通知などの保管書類や、行政から発送される固定資産税納税通知書から亡くなった方名義の不動産を確認をします。
不動産の確認ができない場合は、不動産の所在が役所で「名寄帳」を取得して亡くなった方名義の不動産を確認します。
④ 負債の調査
通帳、金融機関の取引履歴に返済の振込み、引落としの履歴がないか確認します。
また、郵送物の中に督促状などがないか確認します。
場合によっては、信用情報機関へ登録照会をすることが必要です。
ただし、個人間でのお金の貸借りや保証債務については調査することができないので注意してください。