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遺言執行者とは
大切な親族や友人のことを考えて作成した遺言書も、遺言者が亡くなった場合に自動的に記載された内容が実現されるわけではありません。
遺言書に記載された内容のとおり、預貯金の解約、不動産の名義変更などの各種手続きを実際の行う必要があります。
その手続きを行うのが「遺言執行者」です。
「遺言執行者」は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち、遺言書で指定される場合、相続開始後に家庭裁判所が選任する場合があります。
親族が就任することもありますが、司法書士や弁護士などの専門家が指定されることが多いです。
遺言執行者が行うこと
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現する人です。
遺言書が残されているとき、遺言者自身は死亡しているので誰かが遺言内容を実行しなければなりません。
それを一手に引き受けるのが遺言執行者です。
遺言執行者が行う行為と流れは以下のとおりです。
遺言者の死亡により相続の開始
- 遺言執行者の就任承諾
- 遺言執行者に就任したことを相続人と受遺者全員に通知
- 戸籍等の証明書を収集し、相続人を調査
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 相続人及び受遺者への遺産の引渡しなど
- 不動産の名義変更
・遺産を売却して金銭で交付する場合は遺産の売却
・遺言による認知の届出
・遺言による未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定
・遺言による推定相続人の廃除及び排除の取消しに関する家庭裁判所への請求
・貸金庫の開扉
・預貯金の払戻し、名義の書換え
・株式の引渡し、名義の書換え
・遺言による生命保険金受取人の指定、変更 - 相続人及び受遺者全員に完了報告
遺言執行者を指定または選任することは迅速に遺言書の内容を実現するために有効で、相続人の負担を軽減することにもつながります。
ただし、上記のとおり遺言執行者が行うべき業務は多岐にわたることが想定されます。
遺言書において、親族の方を遺言執行者に指定するケースがあります。
そのような場合でも、煩雑な手続きや負担の大きい行為は遺言執行者から司法書士や弁護士などの専門家に依頼をすることも可能です。
遺言執行者の指定及び選任方法
遺言執行者を指定及び選任することは、相続財産を承継するための相続人の負担を減らし、迅速な遺言書内容の実現につながります。
遺言執行者を指定及び選任するには、下記の3つの決まった方法で選任しなければなりません。
- 遺言書で指定
- 第三者で第三者に指定を委託
- 利害関係人の請求による家庭裁判所の選任
遺言執行者から専門家への依頼
遺言書によって、ご親族が遺言執行者に指定された場合に手続きが煩雑という理由で当相談所にご相談をいただくケースがあります。
以前は、やむを得ない事由がなければ他人に遺言執行の手続きを任せることが難しかったのですが、現在の民法では、第三者に手続きを任せることができるようになりました。
遺言執行者として煩雑な手続きを任された方も、専門家に依頼するということもご検討ください。
速やかに相続や遺贈のお手続きを完了させるお手伝いができます。