「遺言書は、なぜ作成する必要があるのでしょうか?」
必ず作成しないといけない書類ではありませんが、遺言書の作成をおすすめするには理由があります。
作成するご本人、ご家族にとって次のようなメリットが考えられます。
- 遺産について相続人が争う心配がなくなる
- 遺産を分ける相続人全員の「遺産分割協議」が不要になる
- 相続人以外の方(孫、事実婚の妻や夫など)に財産を残すことができる
- 遺産の確認ができる
確かに、遺言書を作成するためには時間と手間がかかります。
しかし、遺言書を作成するご本人の気持ちの整理、もしもの時に残された親族が行う様々な手続きに大きな助けとなることは間違いがありません。
下記のメリット詳細をご覧いただいて、作成をご検討ください。
このページの目次
1 遺産について相続人が争う心配がなくなる
遺言書は故人から残された遺族への大切なメッセージです。
故人が遺族へ遺した財産(遺産)について、どのような遺産があり、どのように承継させるかを遺言書で伝えることで遺族による遺産相続の争いを避けることができます。
また、「付言事項」として、感謝の気持ち、遺言・遺贈の内容についての理由を記載することで、遺族の不満や遺留分の請求を抑える効果も期待できます。
2 遺産を分ける相続人全員の「遺産分割協議」が不要になる
故人の遺産を遺族が相続をする際には、相続する権利がある相続人全員の合意が必要になります。
この、相続人全員の合意を「遺産分割協議」といいますが、色々な理由で「遺産分割協議」が整わないことが多く、場合によっては弁護士による解決が必要になるケースもあります。
しかし、有効な遺言書があれば、「遺産分割協議」は不要になり、相続人全員の合意がなくても遺言書の記載内容の基づいて相続手続きが可能になります。
遺言書を作成するべきケースは色々ありますが、遺産分割協議が不要になることは、遺族が相続手続きを進めるうえで負担の軽減となり大きなメリットを言えます。
3 相続人以外の方(孫、事実婚の妻や夫など)に財産を残すことができる
故人の遺産を相続することができるのは、法律で決められている相続人です。
この相続人のことを法定相続人といいますが、遺言書を作成すれば法定相続人以外の方に遺産を残すことができます。
よく当相談所にご相談をいただくのは、ご自身の孫、甥や姪、事実婚の妻や夫、親族以外のお世話になった友人へ財産を残すことをご希望される場合です。
4 遺産の確認ができる
遺言書を作成するには、遺言書に記載するご自身の財産を整理することから始まります。
所有不動産の所在、預貯金の口座、その他の金融資産の明細を整理することは、ご自身の財産の確認及び把握になります。
そして、財産を整理して遺言書に記載することは、ご自身が亡くなった後に遺族が財産調査をする負担を軽減することにもなります。