法律に定められた様式に従って作成をすれば、遺言書に記載する内容は自由です。
ただし、遺言書の内容で法律上の効力を持つのは法律で規定事項のみで、これを「法定遺言事項」と言います。
以下に、法定遺言事項を紹介します。
このページの目次
相続に関する事項
1.相続分の指定または指定の委託
法定相続分と異なる割合で相続人に遺産を相続させる相続分を指定できます。また、その指定を誰かに委ねることができます。
2.遺産分割方法の指定または指定の委託
具体的な遺産の分割方法を指定することができます。また、その指定を誰かに委ねることができます。
3.5年以内の遺産分割の禁止
相続開始後、一定期間、遺産分割を禁止することができます。
4.推定相続人の廃除および廃除の取消
「排除」とは、被相続人に対し、虐待、侮辱、非行等の著しい行為をした推定相続人から相続人の資格を奪うことで、遺言書で行うことができます。また、生前にした「廃除」を取り消すことができます。
5.特別受益の持戻の免除
特別受益となる生前の贈与は、相続時に相続財産に戻す必要がありますが、それを免除することです。
6.相続人の担保責任の軽減・加重
取得した相続財産に欠陥があった場合、相続人間で価値の減額分を補い合うことです。担保責任についてもどの相続人がどれだけ負担するかを指定できます。
7.遺留分減殺方法の指定
特定の相続人に多くの遺産を残すと、他の相続人から遺留分請求される可能性がありますが、遺言書で遺留分請求の順序や方法を指定できます。
身分に関する事項
1.認知
「認知」とは非嫡出子(婚姻外にできた子ども)を自分の子とし法的に親子関係を生じさせることで、遺言書で行うことができます。
2.未成年後見人の指定、後見監督人の指定
未成年の子がいる場合に、自身が亡くなった後の子の後見人や後見人を監督すべき人を遺言によって指定できます。
その他財産の処分
1.遺贈
「遺贈」とは遺言で財産を他人(相続人や法人を含む)に無償で与えることです。遺産を全部や遺産総額に対する割合で与えることを「包括遺贈」、不動産や預貯金などの特定の財産を与える「特定遺贈」、また、遺贈する代わりに義務を与える「負担付遺贈」等があります。
2.寄付行為
財団法人を設立するために必要な寄付行為を行うことです。
実質的には寄付行為によって処分された財産は遺贈した場合と同じ扱いを受けることになります。
3.信託の設定
一定の目的を定めて財産を他人に移転して、その管理、処分など必要な行為を行ってもらう信託を設定することができます。
その他
1.遺言執行者の指定または指定の委託
2.祭祀承継者の指定
お墓や仏壇、家系図などの祭祀財産を引き継ぎ、法事などを行うべき者を指定できます。