遺言書の検認

遺言書の検認とは

遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

つまり、裁判所という信頼できる場所で、亡くなった方の相続に関わる利害関係人が立会って開封することで、「遺言書が存在する事実」と「遺言書が改ざんされていない事実」を関係者が確認することが目的です。

 

検認が必要な遺言書

遺言書には、次の3つの方式があります。

  • 自筆証書遺言 ⇒ 検認必要(法務局での保管制度を利用している場合を除く)
  • 公正証書遺言 ⇒ 検認不要
  • 秘密証書遺言 ⇒ 検認必要

上記の3つの遺言書で家庭裁判所で検認の手続きが必要になるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認の必要がありません。)

ただし、検認を受けないと遺言書の効力が生じないということはありません。

あくまで、検認は遺言書の様式が整っているかどうかを判断するもので、遺言書の効力を証明する手続きではないです。

しかし、検認が必要な書遺言は、そのままでは、法務局での相続登記や金融機関での解約手続きには使用できない場合がほとんどです。

検認という手続きで、遺言書に記載された内容に家庭裁判所の「お墨付き」をもらって、遺産を承継するための多くの手続きに遺言書を使用することができるようになると考えてください。

 

検認手続きの流れ

1.検認の申立てに必要な資料の取得

  • 亡くなった遺言作成者の出生から死亡までの戸籍謄本など
  • 相続人、受遺者の戸籍謄本など

2.家庭裁判所に検認の申立て

  • 遺言書検認申立書を準備した戸籍謄本などとあわせて提出
  • 遺言作成者の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て

3.家庭裁判所から検認を実施する日の通知

  • 相続人全員に家庭裁判所から案内が送付される

4.検認の期日

  • 相続人全員がそろわなくても検認は実施されます

5.遺言書記載内容の執行

  • 検認済みの証明書添付の遺言書で相続の諸手続きが執行できます
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