銀行口座の名義人が死亡しても、相続人が各金融機関に死亡の届出をするまでは口座に変化はありません。
相続人からの口座名義人が死亡したことの届出をすることによって、銀行口座は「凍結」されます。
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銀行口座が凍結されると?
銀行口座が凍結されると、それ以降は預金を引出すことができなくなります。
お亡くなりになった方の銀行口座から生活費の支払いや引落しがされている場合は、速やかに引出しなどができるように解約・払戻しのお手続きが必要です。
凍結された銀行口座の相続手続きは書類の手配などが煩雑で、必要な手続きが各金融機関によってことなることが多いです。
また、改正された相続法の対応なども未確定な場合が多いです。
速やかに相続手続きの完了を希望される方は、当相談所をはじめ専門家への早期のご相談をおすすめします。
銀行口座を解約・払戻しするには
銀行口座お手続きの流れ
※ 当相談所にご依頼いただくと、すべてお任せいただけます。
1.銀行口座がある銀行に口座名義人が亡くなったことの通知
- 各銀行の支店、または相続手続き専用の窓口に連絡します。
- 連絡をした時点で口座は凍結されます。
2.相続手続きに必要な提出書類の受領
- 銀行によって所定の手続書類の提出が必要です。
- 相続手続は大きく分けて次の2つの方法があります。
払戻手続…口座を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続
名義変更…口座の名義人を、相続人に変更する手続
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
- 銀行所定の書類、亡くなった方および相続人の戸籍などの相続関係を証明する書類を提出。
- 遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合などで提出する書類が異なります。
- 申告手続きのために、残高証明書・取引履歴の発行もあわせて請求します。
4.銀行による提出書類の確認
- おおよそ、1~2週間に時間を要します。(書類に不備・不足があれば連絡があります。)
- 戸籍などの証明書は、原本を返却してもらうように請求をします。
5.払戻・名義変更手続きの完了
預貯金の払戻し制度
相続法の改正により「預貯金の払戻し制度」が新設され、2019年7月1日から預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
この制度は、葬儀費用や相続人の生活費などのために、最大150万円までを限度として遺産分割協議が終わる前でも預金を引き出せる新制度です。
銀行口座の凍結そのものを解除する効果はありませんが、当面の資金が必要な場合には利用をおすすめする新しい制度です。