このページの目次
まずは戸籍などの証明書の取得から
相続手続きをする際に最初にしないといけないことは、亡くなった方の相続関係を確認することで、親族の誰が相続人になるのかを確定させる作業です。
具体的には、役所の窓口で必要な証明書をそろえるのですが、どれだけの書類が必要なのかは亡くなった親族関係によって異なります。
当相談所にも、次のようなお問合せをいただきます。
- 出生から死亡までの戸籍って?
- 戸籍はどこで取得するのか?
- どうやって本籍地って調べられるの?
- 本籍地が遠方で取得の方法がわからない
- 誰の戸籍まで取得すればいいのか?
金融機関や保険会社からの案内で相続手続きの戸籍などの収集をしたけれど、時間も手間も必要でお困りのケースが多いようです。
また、相続放棄や申告等の手続きは決められた期間内に手続きをしないといけません。
円滑に相続手続きを進めるためには可能な限り早く相続関係を確定させておくことが求められますので、戸籍などの収集をする時間がない、煩雑な手続きは避けたいとお考えの場合は当相談所にご相談ください。
ご依頼をいただくと、必要な戸籍などの書類を当相談所にて取得代行いたします。
相続人調査のために必要な戸籍などの書類
お亡くなりになった方の相続関係を確認するために、出生から死亡までの親族関係がわかる書類が必要です。
具体的には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった名称の証明書になりますが、生まれてから婚姻の有無、離婚の有無、転籍(本籍地の変更)の有無などによって取得する書類は変わります。
また、相続人となる方についても全員の戸籍が必要です。
- お亡くなりなった方(被相続人)
⇒ 出生~死亡までの戸籍謄本や除籍謄本 - 相続人となる親族
⇒ 全員の現在の戸籍謄本
戸籍謄本などの取得場所・取得方法
戸籍謄本などの書類は下記の場所・方法で取得します。
本籍地と住所地を混同しないように請求するべき市区町村役場を確認する必要があります。
取得場所
本籍地のある市区町村役場
(婚姻や転籍で本籍地が変わっている場合は全ての市区町村役場に請求)
取得方法
本籍地役場の窓口、または郵送請求
相続人調査・戸籍謄本など取得代行のながれ
当相談所に相続人の調査・戸籍謄本などの取得代行のご依頼をいただいた場合は以下のように手続きを進めます。
証明書取得に要する期間は約2週間から1か月です。
- 亡くなった方の本籍地が分かれば、戸籍謄本を本籍地役場に請求します。
- 亡くなった方の本籍地が不明なら、最後の住所地の役場にて住民票除票を取得のうえ、本籍地を確認します。
- 亡くなった方の本籍地・最後の住所ともに不明なら、相続人になる方の本籍地や住所地から亡くなった方の本籍地を確認します。
- 亡くなった方の戸籍謄本などを死亡から出生までさかのぼって取得して法定相続人の確認をします。
- あわせて、法定相続人となる方の戸籍謄本などの書類を取得します。
- 必要な書類の取得をして、相続関係説明図を作成いたします。