- 夫が借金を残して亡くなった…
- 親が亡くなったが借金があるかもしれない…
亡くなった方(被相続人)が多額の借金などを残していた場合、どうしたらいいでしょうか?
基本的に相続とは財産も負債もすべてを引き継ぐことになるのですが、あまりに借金などの負債が多い場合は「相続放棄」という手続きによって、予期せぬ負債を背負うことを避けることができます。
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相続放棄とは
相続手続きの際に、お亡くなりになった方の財産を相続しないという意味で「放棄」という言葉が使われていますが、厳密な意味での「相続放棄」は家庭裁判所に申立てをして認められる必要があります。
- 遺産分割協議書による相続財産の「放棄」
⇒ 相続人間の合意、約束として有効な手段
⇒ 債権者などに対して債務(借金など)を逃れる効力はない - 家庭裁判所での「相続放棄」の申立て
⇒ 相続人の地位の放棄になり、元々相続人でなかったことになる
⇒ 債権者などに対して債務(借金など)を逃れる効力がある
つまり、相続によって予期しない債務を背負わないようにするには、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があります。
相続放棄をするには
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書(申立てをする書類)を提出します。
- どこの家庭裁判所? ⇒ 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
- 手続きの期間は? ⇒ 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月
特に、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」の熟慮期間にご注意ください。
様々な事情で、自身が相続人であることや、多額の借金を相続するかもしれないことを、被相続の死後しばらく経過して知る場合もあるからです。
被相続人が亡くなった日から3か月が目安になりますが、3ヶ月を経過しても「相続放棄」が認められることがあります。
相続放棄の必要書類
相続放棄のために必要になる書類は基本的に下記のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍)謄本、住民票除票(または戸籍附票)
- 申立てをする方(申述人)の戸籍謄本
- 申述人1名につき収入印紙800円
- 郵便切手
相続放棄の手続きの流れ
- 戸籍等の添付書類を収集します
- 相続放棄申述書を作成します
- 家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
- 家庭裁判所からの問合せ(照会)がある場合は、それに回答します
- 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
- 家庭裁判所から通知書が送られてきたら手続きは完了です
- 債権者に提示するために、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう
相続放棄をしないと…
相続とは基本的に亡くなった方(被相続人)の財産も負債もすべてを引き継ぎます。
つまり、被相続人に多額の借金などがある場合には、自身の意思や相続人全員の同意に反して、相続割合に応じて借金などの負債を背負うことになります。
予期せぬ借金などを背負うことを避けるために、適切な方法で家庭裁判所での相続放棄の手続きを強くおすすめします。
当相談所をはじめ専門家にご相談いただくと安心して手続きがでますので、ご相談ください。
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