相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
遺産分割の取り扱いの主な変更点は2つあります。
- 特別受益の持戻し免除の意思表示推定規定
- 預貯金の払戻し制度の創設
この制度は、2019年7月1日以降の相続に適用されます。
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特別受益の持戻し免除の意思の推定規定
婚姻期間が20年以上である夫婦の間で居住用不動産の贈与または遺贈がされた場合、原則として、遺産分割での相続人となる配偶者の実質的な法定相続分が増えることになりました。
配偶者となる相続人が、遺産分割協議において優遇されることになります。
特別受益の持戻しとは
贈与または遺贈がされると、受けた方は他の相続人よりも多くの財産を承継します。
この場合、特別受益(贈与・遺贈による特別な利益)を受けた相続人と他の相続人の間で不公平が生じるので、不公平を補うために特別受益を受けた相続人の相続分を減らす相続割合の修正をします。
それが「特別特別受益の持戻し」です。
しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産(配偶者居住権を含む)が遺贈や贈与された場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
(持戻しを免除しない意思表示があった場合のみ、持戻しを行います。)
これまでは
贈与などを行ったとしても、特別受益を受けたとして相続分を減らす「持戻し」がされるので、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与などがなかった場合と同じだった。
⇒ 亡くなった方が贈与などを行った意思が遺産分割の結果に反映されない。
改正によって
贈与などを行ったとしても、特別受益の持戻し免除の意思の推定規定を設けることで、特別受益を受けたとして相続分を減らす「持戻し」がされることなく、配偶者は多くの財産を取得することができるようになった。
⇒ 亡くなった方が贈与などを行った意思に沿った遺産の分割が可能となる。
預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続債務の弁済や、生活費・葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応するために、2つの仮払い制度が創設されました。
①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度
⇒ 次の金額のうち少ない額の払い戻しが可能
- 被相続人の口座残高×1/3×法定相続分
- 150万円
※複数の口座がある場合は、各口座からの払戻しが可能
②家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
⇒ 家庭裁判所の仮処分による場合は金額の上限額はない
ただし、判断に時間がかかるので緊急の資金需要には対応できない
「相続放棄」に注意してください
亡くなった方の預貯金が仮払いされると、それを受け取った相続人は遺産分割により取得したものとみなされます。
つまり、「単純承認」したとみなされるので、多額の借金が判明したとしても相続放棄ができなくなってしまいます。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
相続法の改正による遺産分割の取り扱いについては、十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
ご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。