相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者(夫または妻)が、相続によって自宅に居住できなくなることを避けるために「配偶者居住権」が創設されました。
この制度は、2020年4月1日以降の相続に適用されます。
このページの目次
配偶者居住権とは
相続法が改正される以前は、配偶者の「居住権」は保証されていませんでした。
被相続人が所有する自宅に配偶者が居住している場合、自宅も相続の対象となるので、配偶者以外の相続人が自宅を相続すれば配偶者が自宅にが住み続けることができないこともありました。
また、配偶者が自宅を相続しても、預貯金等は他の相続人が相続した場合には、生活資金に不安が残ることもありました。
そこで、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権が成立する要件
配偶者居住権が成立するためには、下記の要件が必要です。
- 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと
- 被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと
被相続人が配偶者以外の者と自宅を共有していた場合、配偶者居住権は取得できないので注意が必要です。
登記しなければ善意の第三者に対抗できない
配偶者居住権は、登記をすることができます。
もちろん、要件を満たしてさえいれば登記をしていなくても配偶者居住権は有効なので、配偶者居住権の目的となっている建物の相続人は、登記をしていないことを理由に配偶者を追い出したりすることはできません。
しかし、登記をしていない場合、事情を知らない善意の第三者に対抗することはできません。
配偶者居住権を登記していないと、建物の相続人が配偶者居住権の事情を知らない善意の第三者に建物を譲渡した場合、譲受人に配偶者居住権を主張することができず、立ち退きを求められた場合は住み続けることができなくなってしまいます。
配偶者居住権は、登記した方が安心です。
配偶者所有権の登記をおすすめするのは、次のようなケースです。
- 配偶者と建物を相続した子の親子関係が悪い場合
- 配偶者と建物を相続した子に直接的な血の繋がりがない場合(前妻の子など)
配偶者居住権のメリットとデメリット
配偶者居住権には次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 自宅に継続して居住することができる
⇒配偶者居住権の創設で保護されるようになりました。 - 不動産以外の財産が受け取りやすくなる
⇒自宅を配偶者居住権と負担付所有権に分けることで、預貯金などの財産を受取ることが可能になります。
デメリット
- 不動産を自由に譲渡・売却できない
⇒配偶者居住権は売却ができません、また建物の所有者も配偶者居住権付きの建物を売却することは困難です。 - 税金の負担が必要
⇒固定資産税を基本的に、建物分は配偶者、土地分は相続人が負担するので、使用しないのに税負担をする相続人には負担になる。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、遺産分割協議や遺言による設定がなくても、配偶者が最低6ケ月は自宅に居住できる権利です。
他の相続人から配偶者に対して自宅を明渡すように請求があった場合でも、最低が最低6ケ月間は出ていく必要はありません。
ただし、短期配偶者居住権を行使するには、被相続人が亡くなり相続が開始された時点で、配偶者が無償で建物に住んでいることが条件です。
配偶者が自宅に長期的に居住するには、遺言や遺産分割によって配偶者居住権(長期)を取得する必要があります。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
相続法の改正によって創設された配偶者居住権を有効に活用していただくには、十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
配偶者居住権についてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。