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相続に関わる民法(相続法)が大きく改正されました
平成30年7月に相続法が大きく改正され、新しい制度の施行・運用が始まりました。
この改正により、これまでの相続制度おいて不平等・不明確であったことが修正されて、親族の安定した生活の維持や権利の保護が図られています。
改正された相続法について知っていただくと、
相続の準備や手続きをする際に役立つことが多いと思います。
相続法の改正ポイント
改正されたポイントは次のとおりです。
配偶者の保護を目的として
- 配偶者居住権の新設
- 夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
遺言の利用促進を目的として
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
- 遺言執行者の権限の明確化等
- 遺留分制度の見直し
相続人など親族間の公平促進を目的として
- 特別の寄与の制度の創設
- 預貯金の払戻し制度の創設
相続法改正の影響
上記の改正ポイントの具体的な影響はどうなるのか、いくつか紹介します。
「配偶者居住権」の新設について
配偶者が相続開始時に亡くなった方(被相続人)所有の建物に居住していた場合、配偶者は、遺産分割協議で「配偶者居住権」を取得することにより、終身または一定期間その建物に無償で居住することができるようになります。
たとえば、夫が亡くなって、遺産が妻と住んでいる自宅と金銭のみの場合・・・
これまでは、配偶者が自宅を相続すると、その分、相続分する金額の割合が少なくなる。
これからは、配偶者は「配偶者居住権」で自宅に居住しながら、生活費のため金銭も相続できるようになる。
⇒ 配偶者の安定した生活の維持が図られる
「特別の寄与の制度」の創設について
相続人となる者以外の亡くなった人の親族が、無償で介護や看護などを行った場合に、相続人に対して貢献したこの金銭の請求することができます。
例えば、長男の妻が義父の介護に尽力した場合・・・
これまでは、相続人でない者が被相続人(この場合は義父)の介護に尽くしても相続財産を取得することはできませんでした。
これからは、義父が亡くなった後、長男の妻は相続人に対して金銭の請求をすることができます。
⇒ 介護や看護などの貢献に報いることができ、親族間の公平が図られる
相続法改正のポイント