相続というと、一般的には亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人となる親族が承継することをイメージされると思います。
相続をすることを承認するのか、それとも放棄するのか。
相続を承認する場合でも、亡くなった方(被相続人)の遺産についてプラスの財産とマイナスの負債の判断がすぐにできない場合もあります。
そんな時のために相続の方法を選ぶことができます。
相続の方法の選択は、自身が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に決める必要があります。
この、相続の方法を判断する3ヶ月を「熟慮期間」を言います。
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相続の方法
相続には下記の方法があります。
- 相続放棄
⇒ 一切の財産を相続しない方法 - 限定承認
⇒ プラスの財産を限度として、マイナスの負債を引き継ぐ方法 - 単純承認
⇒ プラスの財産もマイナスの負債も全て引き継ぐ方法
相続放棄とは
亡くなった方(被相続人)の財産に関する相続権の一切を放棄することです。
相続放棄をした人は、被相続人の相続に関して初めから相続人でなかったとみなされます。
相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの負債のいずれも相続人が承継することはありません。
相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」(熟慮期間と言います)に亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
相続放棄をした方がよいのは、明らかに負債が多い場合です。
亡くなった方(被相続人)について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を比べた結果、マイナスの財産(負債)が多い場合は、相続放棄をすることで負債を負わなくてすみます。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの負債があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの負債も相続し、それ以上のマイナスの負債を相続しない方法です。
ただし、手続きが複雑で税金についての検討も必要なので、司法書士・税理士といった専門家の関与が必要です。
限定承認をする場合は、次のような手続きが必要です。
- 相続人全員の総意が必要です。
- 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する。
- 限定承認を選択した場合には、「みなし譲渡所得税」が課税され準確定申告が必要な場合があります。
- 相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され清算がされます。
限定承認が有効なケースとしては、次のようなものが考えられます。
- 債務が超過しているかどうかが、はっきりしない場合
- 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良い場合
- 負債の確認ができてから返済する予定である場合
- 債務を支払ってでも、相続したい財産がある場合
単純承認とは
単純承認とは、プラスの財産とマイナスの負債を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」(熟慮期間と言います)のうちに相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合は自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。。