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相続した不動産を売却するメリット
不動産を売却するいちばんのメリットは、現金化されることです。
- 相続税の支払い
- 現金を相続人に分割
- 生活資金、住替え・施設入所費用に充当
不動産として所有を継続するより、売却して現金にする方が柔軟に活用ができます。
また、不動産の所有を維持することに必要な固定資産税や都市計画税などの税金、修繕費・管理費などの維持費の負担がなくなることもメリットになります。
相続した不動産を売却するデメリット
相続した不動産から家賃などの収益が得られていた場合、その収益が売却してしまうと将来にわたって失われることになります。
売却することで得られる利益より大きな収益が予想される場合は売却しない方が得策だと言えるでしょう。
また、売却することで、不動産に代えて売却代金を現金で得ることになりますが、売却するためにコストがかかることも注意してください。
例えば、不動産仲介手数料や印紙代などです。
さらに、売却することで利益がでると「譲渡所得税」という税金が課税されます。
(厳密には、利益に課税される「所得税」と「住民税」)
「売却代金」から「取得費用」と「売却経費」を差引いて利益がある場合に、利益(譲渡所得)に課税されます。
譲渡所得 = 売却代金 - 取得費用 - 売却経費
※相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
⇒ 相続した不動産を譲渡した場合、相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる。
⇒ 相続税が発生する場合には、譲渡所得税を抑える効果があるので、メリットとも言える。
相続した不動産の売却についてもご相談ください
相続における不動産は、売却するべき場合、あるいは売却するべきではない場合など様々な事情があります。
例えば、ご親族が自宅として居住をしている不動産は売却するべきではないでしょう。
また、維持することにコストがかかる不動産は少しでも早く売却するべきでしょう。
もちろん、売却をするべきか売却をするべきではないか、判断が難しい場合もあります。
売却をすることのメリット・デメリットや必要な手続きを調べて、売却をしない場合に維持するためのコストや必要な手続きと十分に比較と検討が必要です。
お困りの場合は当相談所にご相談ください。
様々な事情や不動産取引の状況などを精査して、相続した不動産を売却するべきなのかを、税理士の税務的なアドバイスを交えて最善の提案に努めます。