相続における不動産売却の流れ

  • 実家を相続したけれど、誰も住む予定がない
  • 夫が亡くなって自宅を相続したけれど、一人で住むには広すぎる
  • 兄弟で実家を相続したけれど、売却して金銭を分けたい

相続における不動産売却の流れ相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を売却したいというものです。

上記のご相談はその一部で、他にも相続した不動産のご売却について様々のご事情をご相談いただきます。

 

まずは相続登記が必要

土地や建物がお亡くなりになった方(被相続人)の名義のままでは、売却などの処分はできません。

まずは、名義を相続人の名義にする「相続登記」が必要です。

ご売却の際には、相続登記をして不動産の名義人になった方が「売主」になります。

  1. 遺言書がある場合
    ⇒ 遺言書で指定された相続人の名義で相続登記
    ⇒ 売却の際は相続登記をした不動産の名義人が「売主」になります。
  2. 遺言書がなく、法定の相続割合で登記を場合
    ⇒ 法律で決められている相続割合で相続人全員の共有名義による相続登記
    ⇒ 売却の場合は相続人全員が「売主」になります。
  3. 遺言書がなく、法定の割合と異なる割合で登記をする場合
    ⇒ 相続人全員で協議をして遺産の分割方法を記載した遺産分割協議書を作成
    ⇒ 売却の際は相続登記をした不動産の名義人が「売主」になります。

「換価分割」

相続人の代表が不動産を相続した後に、売却した金銭を分割する方法も可能です。

 

不動産売却の流れ

相続登記が終われば、「相続人」から「売主」への立場を変えて売却手続きを進めることができます。

もし、ご売却をお急ぎの場合は、早くても3ヶ月、長ければ1年以上かかる場合があるので、売却にどれぐらいの期間がかかるのか把握しておくことが必要です。

 

査定依頼

不動産仲介会社に査定の依頼

媒介契約

不動産会社に売却を依頼する媒介契約の締結

売却活動

販売価格を決めて条件に合う買主の募集

売買契約

買主が決まったら売買契約の締結

引き渡し

売買代金を受領して不動産をの引き渡し

確定申告

売却益がある場合、所得と損益通算をする場合には確定申告が必要

 

亡くなった方(被相続人)の不動産を、相続して売却までの手続きを考えると、数多くの手続きと時間が必要です。

より円滑に、かつ希望に近い条件で売却するためには、安心して任せられる不動産仲介会社に売却を依頼することをおすすめします。

当相談所は、各種相続手続きのご依頼をいただいた方が不動産のご売却をご検討される場合、信頼できる不動産仲介会社をご紹介して、お手続きを最後までフォローいたしますのでお任せください。

 

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