遺言書といっても法律上はいくつかの種類があります。
民法では遺言書の方式についての規定があり、有効な遺言書を準備するには規定の方式に従って作成する必要があります。
遺言書(または遺言)の種類としては次のようなものがあります。
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普通方式遺言と特別方式遺言
遺言書(または遺言)には、大きく分けて2つの種類の遺言があります。
「普通方式」と「特別方式」です。
普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式
- 危急時遺言
- 隔絶地遺言
通常の場合に遺言書として作成を検討する方法は「普通方式」から検討します。
自身の目的や状況に合わせて、遺言書を作成する際の方式を選択することができます。
ただし、正しい方法で作成しないと無効になるケースもあるので、記載する内容と作成する方式をしっかり確認する必要があります。
普通方式の遺言書
自筆証書遺言
遺言者自身で作成して保管をする遺言書です。
遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を手書きをして、印鑑を押印することで完成します。
遺言者の死後、遺言書を開封をする際には家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
なお、相続法の改正によって、「財産目録」については本人の手書きである必要がなくなり、パソコンで作成した書類、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを使用することが可能になりました。
また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に自筆証書遺言を預けた場合には、家庭裁判所での検認が不要になりました。
公正証書遺言
公証人に遺言書の内容を伝えて、公証役場で作成する遺言書です。
作成に公証人が関わるので、形式や内容に不備のない遺言書を作成することができ、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所の検認は必要ありません。
秘密証書遺言
遺言者が自身で作成して封印した遺言書を公証人に提出して、遺言書の保管を依頼することができる遺言書です。
遺言書が公証役場で保管されるので紛失や改ざんのおそれはありませんが、自筆証書遺言と同様に遺言者の死後、遺言書を開封をする際には家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。