成年後見をご検討中の方へ

成年後見と聞けば、ご高齢の方が物忘れが激しくなったり、認知症になった場合に検討しないといけない制度と思う方が多いと思います。

 

成年後見制度はどんな制度?

高齢による認知症、また知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、ご自身で契約をしたり協議に参加することが難しい場合があります。

  • 不動産や預貯金などの財産管理
  • 預貯金などの金銭管理
  • 生活費や医療費などの支払い
  • 介護などのサービスや施設入所に関する契約
  • 相続など親族の手続き

など

また、自分に不利益な契約であっても判断ができず悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見制度の2つの種類

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

 

「法定後見制度」  ⇒  法律の規定によるもの

  • 本人の判断能力が不十分になった後の手続き
  • 近親者、市町村長の家庭裁判所への申立により開始
  • 後見人は家庭裁判所が選任する
  • 本人の状態により「後見」「保佐」「補助」

 

「任意後見制度」  ⇒  契約によるもの

  • 本人の判断能力が不十分になる前の手続き
  • 本人と後見人予定者との契約(公正証書)
  • 本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所への申立で開始
  • 後見人は契約により自由に指定

 

法定後見制度とは

法定後見制度とは法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に家庭裁判所に対して申し立てをします。

申立てから選任まで一般的に3ケ月程度かかります。

申立ての際に候補者として親族などを指定することが可能ですが、必ず候補者が選任されるとは限りません。

本人が必要とする支援内容や資産状況によっては、候補者以外の司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職を家庭裁判所が成年後見人などに選任することがあります。

本人の判断能力に応じて3類型にわけられて、家庭裁判所がどの類型にあたるのか審査します。

 

後見 ⇒ 本人の判断能力が全くない場合→「後見」

 

保佐 ⇒ 本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」

 

補助 ⇒ 本人の判断能力が不十分な場合→「補助」

家庭裁判所の審判により、本人を支援する「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されて後見が開始します。

 

法定後見制度のメリット

契約の取消ができる

⇒ 成年後見人に取消権があるので、本人が不利益な契約をしてしまった場合は取消すことができます

 

本人の財産を守ることができる

⇒ 不動産や預貯金などの財産管理に家庭裁判所が関与するので財産の使い込みや経済的な破綻を予防できます。

 

成年後見人が本人の代理人として手続きができる

⇒ 成年後見人が本人の代理で、各種契約の締結や権利の行使がができます。

 

法定後見制度のデメリット

申立てに費用と時間がかかる

⇒ 家庭裁判所の審判のために費用と時間が必要で、「鑑定」が必要な場合は鑑定費もかかります。

 

後見人への報酬がかかる

⇒ 後見人に司法書士、弁護士、社会福祉士など専門職が選任された場合には報酬がかかります。

 

財産が家庭裁判所の判断で管理される

⇒ 成年後見制度は本人の財産を保護するものなので、投資・運用、また親族の生活費支出などは難しいです。

 

任意後見制度とは

「今は元気でも、将来が心配。もしも認知症などになったら信頼できる人に支援してほしい。」

そのような場合に利用できる制度が任意後見制度です。

任意後見制度は、判断能力があるうちに信頼できる人と任意後見契約を締結して、判断能力が低下した際にに家庭裁判所に後見開始の申立てをする制度です。

任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。

どんな支援をしてもらうか「財産管理」「身上監護」について、また報酬についてなどについて契約します。

  • 財産の管理・保存・処分に関する事項
  • 金融機関との取引に関する事項
  • 年金・障害者手当などの受領に関する事項
  • 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項

など

 

任意後見制度のメリット

本人に判断能力の低下がなくても利用することができる

⇒ 任意後見契約とあわせて、財産管理委任契約が必要です。

 

自分の信頼できる人に後見人を依頼することができる

⇒ 任意後見制度が「契約」によるので信頼できる人に任せることができます。

 

後見人に任せる内容を柔軟に決めることができる

⇒ 契約で任せる内容を詳しく決めることができます。

 

後見監督人が選任される

⇒ 後見人の業務を家庭裁判所が選任する任意後見監督人がチェックします。

 

任意後見のデメリット

死後の処理を委任することができない

⇒ 任意後見契約とあわせて、死後事務委任契約で補うことができます。

 

法定後見制度のような取消権や同意権がない

⇒ 本人が不利益な契約をしてしまった場合でも取消すことができません。

 

報酬がかかる

⇒ 契約による後見人の報酬、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬がかかります。

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