亡くなった方(被相続人)が生命保険に加入していた場合、保険会社から生命保険金を受け取ります。
ただし、保険会社は死亡保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生したことをしらないのでので、生命保険金を受け取るには、受取人となる方が保険会社に被保険者の死亡を通知して請求する必要があります。
この生命保険金請求の手続について、当相談所をはじめ専門家が代理人として請求することが可能です。
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生命保険を受けとれる人
亡くなった方(被相続人)が死亡保険金の下りる生命保険に加入していた場合、指定されていた受取人が生命保険金を受けとることができます。
死亡保険金の受取人は、相続人とは限りません。
孫やその他の親族が受取人に指定されている場合、また親族以外の方が受取人に指定されている場合もあります。
受取人として誰も指定されていない場合には、基本的に相続人が法定相続分通りに取得することになります。
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
相続人が受取人として指定されている場合
⇒被相続人が相続人(配偶者や子)を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。
ただし、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
相続人以外の方が受取人として指定されている場合
⇒保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
亡くなった方(被相続人)が受取人として指定されている場合
⇒自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金の受取方法
生命保険の死亡保険金を受け取るためには、受取人から生命保険会社への申請が必要です。
申請の際には、基本的に下記の書類が必要となります。
(保険会社によって指定の書類がことなる場合があるので確認してください。)
- 保険金請求書(保険会社所定の書類)
- 保険証券
- 死亡診断書(死体検案書)
- 亡くなった方の住民票除票
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)