相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
相続人間において合理的で公平な遺産分割ができるように、遺産分割前に相続財産を処分された場合についての条文が新設されました。
この制度は、2019年7月1日以降の相続に適用されます。
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遺産分割前に相続財産を処分された場合
これまでは
相続人の一人が遺産分割がされる前に亡くなった方の財産の一部を処分した場合、原則として、その時点で実際に存在する財産を対象にして遺産分割を行い、処分によって当該相続人が得た利益は遺産分割においては特段考慮しないという取扱いがされていました。
- ⇒ 処分をした相続人の相続分が処分をしなかった場合より多くなり、不公平が生じると指摘されていた
- ⇒ 実務上は、相続人全員が同意をすれば遺産分割時には存在しない財産も遺産分割の対象に含む取扱いでした
改正によって
相続人の一人が遺産分割がされる前に亡くなった方の財産の一部を処分した場合、
遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができると明文化されました。
- ⇒ 相続人全員の同意があることが要件ですが、処分をした相続人の同意は不要です
法律条文に明文化することで遺産分割における調整を容易にし、より相続人間の公平が図られるようになりました。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
遺産分割前に相続財産を処分された場合については、十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
ご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。