相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
遺留分についての主な変更点は2つあります。
- 遺留分の金銭債権化
- 遺留分算定の財産の限定
この制度は、2019年7月1日以降の相続に適用されます。
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遺留分とは
遺留分とは、相続財産の一定割合について、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に取り分が保障される制度です。
例えば、遺言によって指定された者が全財産を相続したり、相続人以外の者が多額の贈与を受けた場合でも、請求をすれば必ず一定の財産が取得できます。
遺留分は、遺言によって指定された相続の内容よりも優先される強い権利と言えます。
遺留分の金銭債権化
遺留分を侵害された人が、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
これまでは
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求する意思表示をすれば、相続財産に対し、遺留分割合の「共有持分」を持つことになっていました。
- ⇒ 相続財産を処分する場合に困難となっていた
- ⇒ 事業を承継させる場合に困難となっていた
改正によって
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求する意思表示をすれば、現物の「共有持分」ではなく遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになりました。
- ⇒ 共有関係が当然に生ずることを回避することができます
- ⇒ 遺贈や贈与を受けた人が金銭を直ちに支払えない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます
遺留分算定の財産の限定
遺留分を算定するための財産の価額は、次のように算出します
「相続開始時の相続財産の価額」+「亡くなった方が贈与した財産の価額」 |
※ 相続した債務は全額が差引かれます
これまでは
亡くなった方から相続人に対する特別受益(「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として」受けた利益のこと)に該当する贈与は、いつ行ったものであるかを問わず、遺留分を算定するための財産に算入されました。
改正によって
亡くなった方から相続人に対する特別受益に該当する贈与は、「相続開始前の10年間にされたもの」に限り、遺留分を算定するための財産に算入されることになりました。
亡くなった方が相続人のために行った贈与も、遺留分が問題になった場合に算定のために持戻されることになり、贈与をした被相続人の意図が反映されない点、受贈者はいつまでも遺留分を請求されうる点が指摘されていました。
今回の改正で、期限が「10年」とされたことで、亡くなった方が相続人のために行った贈与の意思の尊重と、受贈者が保護が図られるようになったと言えます。
※ 贈与の当事者が遺留分を侵害することを知って行った贈与には「10年」という期限は適用されません。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
遺留分の算定、遺留分の侵害についての請求については、請求の期限や請求する際の方法など注意していただくことがございます。
ご利用の際は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。