相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で遺言書を保管する制度が新設されました。
この制度は、2020年7月10日から利用されています。
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自筆証書遺言の保管制度
遺言書は、相続をめぐる争いの防止、また迅速な相続手続きの実現のために有効な手段です。
しかし、自筆証書遺言は作成した本人が保管することが多いので、本人が亡くなった後に、相続人などに発見されなかったり、改ざんが行われるおそれがあるなどの問題点が指摘されていました。
そこで、これらの問題点を解消して自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
これまでは
自筆証書遺言を作成した場合、本人が原本を管理する必要があった。
- ⇒ 偽造・変造・紛失のリスクがあった
- ⇒ 本人が亡くなった後に家庭裁判所で検認の必要があった
改正によって
作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に保管の申請ができるようになりました。
- ⇒ 法務局で保管を申請する際に、形式面の確認がある
- ⇒ 法務局で保管されるので偽造・変造・紛失のリスクがない
- ⇒ 法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所で検認の必要がない
自筆証書遺言の保管制度で注意する点
法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されたことで、これまでの自筆証書遺言の問題点が改善され、より利用しやすい制度になりましが、次の点にはご注意ください。
遺言者本人が法務局に足を運んで手続きをする必要があります
- ⇒ 遺言者本人の住所地もしくは本籍地、または遺言者本人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します
- ⇒ 代理人による保管の申請はできません
遺言の内容の有効性や、遺言者の遺言能力を担保するものではありません
- ⇒ 申請の際に法務局が確認するのは形式のみなので、内容について有効であるかを確認することはありません
- ⇒ 法務局で遺言者の本人確認が必要ですが、意思能力まで確認することはありません
専門家にご相談いただくことをおすすめします
自筆証書遺言の保管制度の創設によって、これまで以上に自筆証書遺言は利用しやすい制度になりました。
ただし、注意してご利用いただく点もあるのでご利用の際は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。