こんな時は家族信託-賃貸経営をしているけど認知症が心配

収益不動産などを所有して賃貸経営をされている場合、所有されているご自身または親が認知症になるとどうなるのか、どのような手続きをするべきなのか心配されている方がいらっしゃると思います。

所有者がお元気なうちは、ご自身で管理などをすることができますが、認知症になった場合には修繕が必要になっても本人が手続きをすることができなくなります。

どのような手続きが必要となり、効果的なのでしょうか。

様々な対応を検討するべきでしょう。

 

賃貸経営をしているけど認知症が心配な場合の対応策として

家族信託を利用しない場合

家族信託を利用しない場合には、次のような対応が考えられます。

  • 任意後見制度を利用して、子などの親族を将来の後見人に指定する。
    ⇒ 財産が多い場合には、家庭裁判所の監督が厳しくなることが予想される。
    ⇒ 財産の管理には対応できるが、相続が発生した際には対応できない。
  • 相続時精算課税制度を利用して任、実家を親から子へ生前贈与をする。
    ⇒ 贈与税の心配は避けられるが、不動産取得税・登録免許税は負担する必要がある。
    ⇒ 生前贈与の後に売却をすると、通常の譲渡所得税が課税される可能性がある。

 

家族信託を利用した場合

家族信託を利用した場合には、次のような対応が考えられます。

  • 親を委託者兼受益者、子などの親族を受託者として信託契約を締結。
    ⇒実家不動産と預貯金などの金銭を信託財産として、子に管理・運用・処分する権限を与える。
  • 「信託」を原因として、実家不動産を親から子へ所有権移転する。
  • 金銭は信託口口座を開設して分別管理をする。

 

家族信託を利用した場合のメリット

賃貸経営をしているけど認知症が心配なケースで家族信託を利用して準備をした場合、家族信託のため登記手続きに必要な登録免許税は、生前贈与による場合と比較すると少額で済みます。

また、不動産取得税や譲渡所得税の負担もありません。

親が認知症などになっても、子が受託者の権限で管理・運用・処分が可能で、実家不動産を売却した場合も売却代金を金銭信託に変換することができます。

信託された財産が不動産から金銭に変わっても、信託財産として親の財産であることに変わりはないので、継続して親のために管理・運用・処分することができる。

親が亡くなって相続手続きの際に、信託財産については遺言執行や遺産分割協議などが必要ないです。

家族信託を利用したお手続きは十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。

家族信託についてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。

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