ご家族で、相続について積極的にお話をすることは少ないと思います。
しかし、いつかは訪れるご自身またはご家族について心配・不安に思ってるかた多くいらっしゃいます。
- 夫婦で自分たちが亡くなったときの話をしたい
- 親と相続について話をしたいが縁起が悪いので話題にしにくい
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「家族信託」をきっかけに
実際に、「親と相続の話をしたいが、どう話をするべきか」など相続を話題にする方法のご相談をいただいます。
相続について話をすることは「ある方が死ぬこと」が話題なので縁起が悪く、そのような話はしたくない思う方もいらっしゃるでしょう。
確かに、遺言書の内容を検討する、相続税の資産をする、などの相続に関する行為は亡くなった後のことを考えることなので、出来る事なら避けたい話の内容で相続の話合いのきっかけにはなりにくいでしょう。
その点でいえば、家族信託は「ある方のこれから」を安心して過ごすための契約なので、決して縁起が悪い話題でなないと思います。
ご家族が安心して過ごすために協力する手続きと考えてみてはいかがでしょうか。
また、家族信託は、財産管理や相続対策として有効な方法の一つですが、まだまだ一般的な手続きとは言えません。
「家族信託という制度があるけど、知ってる?」と尋ねてみることも、相続についての話合いのきっかけになるのではないでしょうか。
お元気だからこそ家族信託
家族信託は、基本的に委託者・受託者・受益者による「契約」によって始まります。
家族信託を利用するために、当事者として契約をするためにはお元気でないといけません。
認知症になってから家族信託の利用を検討される方がいらっしゃいますが、「契約行為」には意思能力が必要なので契約自体がでません。
(意思能力がない状態で信託契約を締結した場合は無効となります。)
家族信託は、お元気なうちから財産管理、生前の相続対策のご準備をしっかりするために有効な手段であるとお考え下さい。
ご相談をお考えの方は少しでも早くお問合せいただくことをおすすめします。
家族信託お手続きの流れ
家族信託についてご相談をいただいてから開始までの、おおよその流れは下記のとおりです。
ご相談の内容、ご提案する手続きによって期間は変わりますのでご注意ください。
1.ご相談・ヒアリングの開始
- 家族構成・財産内容をおうかがいして、ご相談の問題点を整理します。
- 準備ために必要となる戸籍などの資料取得を始めます。
2.生前対策のご提案・ご説明
- ご相談いただいた内容から適した対策をご提案し、詳細をご説明します。
- 必要に応じて、家族信託と遺言書作成、任意後見契約など組合わせてご提案する場合もあります。
3.ご家族での協議
- 家族信託は基本的にご家族での契約なので、ご提案した内容を協議のうえで理解・共有していただきます。
- 契約の当事者(委託者・受託者・受益者)となる方との面談をお願いする場合があります。
4.家族信託契約書案の作成
- 家族信託で実現したいの内容の信託契約書案を作成します。
5.関係機関と事前調整
- 信託契約手続きに関係する機関(公証役場・金融機関など)と事前調整を行います。
6.家族信託契約の締結
- 契約の当事者(委託者・受託者・受益者)となる方による契約です。
- 契約書を公正証書で作成する場合は公証役場で契約をします。
7.家族信託契約の締結
- 契約の当事者(委託者・受託者・受益者)となる方による契約です。
- 契約書を公正証書で作成する場合は公証役場で契約をします。
8.家族信託の開始
- 受託者による信託財産の管理・運用・処分が始まります。
- 契約内容によって、不動産の登記手続き・「信託口口座」の開設などを行います。
家族信託を利用したお手続きは十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
家族信託についてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。