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お亡くなりになった方の相続財産に株式がある場合
どのような手続きが必要ですか?
と、お問合せをいただきますが、不動産の名義変更と同じように名義を変更する必要です。
株式の名義変更は、お亡くなりになった方が保有していた株式が、上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
- 上場株式 証券取引所に上場している会社の株式で、売買は証券取引所で行われます。
- 非上場株式 証券取引所に上場していない会社の株式、通常は証券取引所での取扱いはない。
創業者やその親族が保有していることが多い。
上場株式の名義変更の手続き
上場している会社の株式は、証券会社を通じて証券取引所で取引がされるので、上場株式の相続手続きも証券会社に対して行います。
- 証券会社との手続
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、亡くなった方の取引口座で管理されている相続財産を、相続財産を承継する方の取引口座に移管・振替手続きをします。
(承継を受ける方に証券会社の取引口座がない場合は、口座の新規開設が必要です。) - 株式を発行している株式会社との手続
上場株式は法律によって株券が電子化されたので、株券の名義変更手続きは不要です。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更は、それぞれ会社によって行う手続きが異なります。
株式の管理を代行会社に任せないで自社で行っている会社がほとんどですので、株式の発行をしている会社に名義変更について直接お問い合わせになるのがいいでしょう。