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原則は熟慮期間内の申立てです
相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間内)に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申出てる必要があります。
熟慮期間経過後でも相続放棄が認められることがある
原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月(熟慮期間)を経過すると、単純承認したものとみなされるので、熟慮期間経過後の相続放棄ができなくなってしまいます。
しかし、熟慮期間内に相続放棄の申立てができなかった「特別な事情」がある場合には、例外として熟慮期間経過後でも相続放棄の申立てが認められることがあります。
「特別な事情」とは
熟慮期間経過後の相続放棄が認められるためには、下記の「特別な事情」が認められる必要があります。
- 相続財産が全く存在しないと信じたために相続放棄をしなかった
- 相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった
- 相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由があった
つまり、熟慮期間を経過した後の相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、「特別な事情」を伝えるための事情の説明および資料が必要ということです。
熟慮期間経過後の相続放棄は例外であるため、認められない場合もあるので注意が必要です。
当相談所の取り組み
① 十分なヒアリングを行います
⇒ 当相談所では、当時の状況や事実関係がわかるように、しっかりとヒアリングの時間を取ります。
② 資料および証拠の確認を行います
⇒ 決め手となる資料および証拠を一緒に確認します。
③ 綿密な申述書の作成
⇒ ヒアリングした内容と確認した資料をもとに、相続放棄が認められるための申述書・上申書を作成します。