遺産整理業務について

遺産整理業務とは

遺産整理業務とは遺産承継業務とは、相続人の皆さんからのご依頼により、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の遺産を相続人及び受遺者の皆さんへ承継する煩雑な手続きを一括して代行するサービスです。

ご親族の相続手続きに慣れている方は多くないと思います。

逆に、初めての経験という方が多いのではないでしょうか。

相続に関する各種手続きは、煩雑で数多くあります。

相続人及び受遺者の皆さんで協力して手続きを進めることも可能ですが、専門家に依頼をしていただければ、迅速に各手続きに対応いたしますので、安心していただけると思います。

 

遺産整理業務の業務内容

遺産整理業務は必要な手続きを一括して代行するサービスで、次のような手続きが挙げられます。

  • 戸籍・除籍謄本、住民票、除住民票等の取得
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳等の取得
  • 相続人の確定
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の調査(積極財産、消極財産の両方)
  • 残高証明書の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議の提案、中立的調整
  • 不動産の名義変更(相続登記、遺贈登記)
  • 銀行の預貯金、投資信託、、出資金、貸金庫等の解約
  • 株式等の有価証券の移管、売却による現金化
  • 生命保険、その他保険の請求
  • 税理士、弁護士等の各種専門家の紹介
  • 相続した不動産の売却による現金化
  • その他の相続手続

 

ワンストップで対応する安心感

相続に関する各種手続きは、たくさんの分野において必要です。

それぞれの手続きを各分野の専門家に依頼をすることは大変な負担になるので、当相談所では、ご依頼をいただいた方のとって必要な手続きを整理して、当相談所が窓口となり必要な場合には信頼できる提携の専門家を紹介して、安心していただけるワンストップサービスを提供いたします。

このような場合も大丈夫です。

  • 相続税の申告まで任せたい
  • 遺産をどのように分割するかの協議をまとめてほしい
  • 相続した不動産を売却したい

 

遺産整理業務の流れ

1.遺産整理の手続についてご案内

⇒ 遺産整理の手続きについてご説明のうえ、必要書類や費用について司法書士がご案内いたします。

2.遺産整理業務の委任契約

⇒ 遺産整理業務に必要な書類に署名・捺印をいただきます。

3.遺言書の有無の調査

⇒ 亡くなった方が遺言書を残しているかを確認します。

4.相続人の調査

⇒ 亡くなった方の相続人を調査して相続関係説明図を作成します。

5.相続財産の調査

⇒ 亡くなった方の相続財産を調査して財産目録を作成します。

6.遺産分割の協議

⇒ どのように遺産を分割するかを決定のうえ遺産分割協議書を作成します。

7.預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続き

⇒ 遺産の分割に必要な手続きを進めます。

8.相続税の申告

⇒ 相続税の申告に必要な手続きを案内します。

9.業務終了の報告

⇒ すべての手続きが完了したことを報告します。

 

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