お亡くなりになった方の銀行口座、証券口座にある財産も相続の手続きが必要です。
- 名義人が死亡した場合に銀行口座、証券口座はどうなる?
- 銀行口座、証券口座の解約などはどうしたらいいの?
銀行口座や証券口座の名義人が死亡しても、相続人が各金融機関に死亡の届出をするまでは口座に変化はありません。
相続人からの届出をすることによって、口座は「凍結」され、それ以降は預貯金など引出すことはできなくなります。
凍結された銀行口座や証券口座の相続手続きを行うには、口座がある各金融機関所定の相続手続きのための書類を請求して、相続関係を証明する戸籍謄本などの書類とあわせて提出する必要があります。
相続法の改正により預貯金の仮払い制度が創設され、相続財産の遺産分割協議が整う前に一定割合の預貯金を引出すことができるようになりました。
凍結された口座の相続手続きは書類の手配などが煩雑で、必要な手続きが各金融機関によってことなることが多いです。
また、改正された相続法の対応なども未確定な場合が多いです。
速やかに相続手続きの完了を希望される方は、当相談所をはじめ専門家への早期のご相談をおすすめします。
このページの目次
銀行口座お手続きの流れ
※ 当相談所にご依頼いただくと、すべてお任せいただけます。
1.お口座がある銀行に口座名義人が亡くなったことの通知
- 各銀行の支店、または相続手続き専用の窓口に連絡します。
- 連絡をした時点で口座は凍結されます。
2.相続手続きに必要な提出書類の受領
- 銀行によって所定の手続書類の提出が必要です。
- 相続手続は大きく分けて次の2つの方法があります。
払戻手続…口座を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続
名義変更…口座の名義人を、相続人に変更する手続
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います
- 銀行所定の書類、亡くなった方および相続人の戸籍などの相続関係を証明する書類を提出。
- 遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合などで提出する書類が異なります。
- 申告手続きのために、残高証明書・取引履歴の発行もあわせて請求します。
4.銀行による提出書類の確認
- おおよそ、1~2週間に時間を要します。(書類に不備・不足があれば連絡があります。)
- 戸籍などの証明書は、原本を返却してもらうように請求をします。
5.払戻・名義変更手続きの完了
証券口座お手続きの流れ
※ 当相談所にご依頼いただくと、すべてお任せいただけます。
1.お取引がある証券会社に口座名義人が亡くなったことの通知
- 各証券会社の支店、または相続手続き専用の窓口に連絡します。
2.相続手続きに必要な提出書類の受領
- 証券会社によって所定の手続書類の提出が必要です。
3.必要書類を提出し、移管・振替手続きを行います
- 証券会社所定の書類、亡くなった方および相続人の戸籍などの相続関係を証明する書類が必要です。
- 遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合などで提出する書類が異なります。
- 相続を受ける方に証券会社の口座がない場合は、口座の新規開設が必要です。
4.証券会社による提出書類の確認
- おおよそ、1~2週間に時間を要します。(書類に不備・不足があれば連絡があります。)
- 戸籍などの証明書は、原本を返却してもらうように請求をします。
5.移管・振替手続きの完了
- 相続を受ける方の口座に移管・振替えがされます。