相続の生前対策として一般的には、遺言、贈与、成年後見で対応できるのですが、自身の財産の管理・運用・処分について思いが強い方の場合には簡単には対応できないケースもあります。
このようなケースで柔軟に対応できる手続きとして、家族信託という方法が検討されます。
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家族信託とは
多様な生活環境や親族関係が尊重される時代となり、より柔軟な財産の管理方法が求められるようになりました。
そこで、新しい財産管理の方法として家族信託という管理手法が創設されました。
家族信託とは、不動産やお金などの財産を信頼できる家族に託して、託した目的に従って管理・運用・処分を任せることです。
民事信託(家族信託)は下記の3者によって契約が成り立ちます。
- 委託者 ⇒ 所有している財産を託す人
- 受託者 ⇒ 委託者から託された財産を管理・運用・処分する人
- 受益者 ⇒ 受託者が管理・運用・処分した財産から得られた利益を受ける人
「委託者」から財産を託された「受託者」が信託契約の内容に従い、管理・運用・処分し、「受益者」が発生した利益を受け取ります。
(実際の家族信託では、親が子に財産を託して「委託者=受益者」となる場合が多いです。)
高齢社会の到来により、相続対策を考えるうえで様々な事柄が課題となっております。
元気なうちに、将来のために計画的な準備をしておくというのが家族信託の仕組みと言えるので、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
家族信託でできること
家族信託を活用すると、例えば以下のようなことが可能になります。
- 財産を管理・運用・処分する権限を与える
⇒ 認知症などになる以前から、家族で財産管理ができる - 判断能力が低下した後の財産を管理・運用・処分する権限を与えるておく
⇒ 認知症などになった場合でも、財産が凍結せず家族で財産管理ができる
⇒ 成年後見制度に比べて、柔軟かつ積極的なな財産の管理・運用・処分ができる - 相続発生後の財産承継先を指定する
⇒ 遺言に代えて、資産承継対策ができる - 2次相続以降の財産承継先を指定する
⇒ 2次受益者、3次受益者を指定することで後継ぎ遺贈が実現できる
家族信託で注意すること
家族信託は多様なケースに柔軟に対応できる制度ですが、身上監護権はありません。
たとえば、認知症になった親が施設に入居する場合でも、家族信託は財産を管理・運用・処分するための制度なので、受託者である子が親の代理人として入居契約をすることはできません。
(入居した施設の費用を信託された財産から支払うことは可能です)
場合によっては、あらかじめ将来の後見人を指定する任意後見契約を、財産管理のための家族信託契約あわせて手続きすることをおすすめするケースもあります。
家族信託を利用したお手続きは十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
家族信託につてのご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。
こんな時は家族信託