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相続放棄には期限があります
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月
相続放棄の申し立ての期限については、上記のとおり法律で決められています。
「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言訳は認められないので注意が必要です。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について判断をしなくてはいけません。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するかを考えるための期間とされています。
熟慮期間の経過後は、相続したものとみなされ、原則として相続放棄をすることはできなくなります。
相続放棄ができなくなることがあります
相続放棄をしようとしてもしたくても、できないという状態にならないように注意してください。
相続の「単純承認」という規定が民法にあります。
「単純承認」に該当するある一定の行為をすると「単純承認」といって相続放棄ができなくなってしまいます。
下記のように民法で決められています。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
⇒ 相続財産の勝手に売却や譲渡する など - 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
⇒ 熟慮期間が経過した場合 - 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
⇒ 形見分けを超える多額の遺品を受領する など
3ヶ月の熟慮期間を伸ばす
3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の手続きが難しい場合も十分に考えられます。
- 負債総額の把握をするのに時間が必要
- 被相続人が保証人になっている会社の負債額が確定できない
上記のように正当な理由がある場合には、熟慮期間が経過する前であれば、管轄の家庭裁判所に「熟慮期間の伸長の申立て」をすることができます。
ただし、伸長の申立てが認められない場合、希望より短い期間しか伸長が認められない場合もあるので注意してください。
熟慮期間の伸長を申出てる手続きも、当相談所をはじめ専門家にご相談いただくことをおすすめします。