不動産の名義変更手続き(相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)とは

お亡くなりになった方(被相続人)が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更手続きが必要となります。

この名義を変更する手続きが「相続登記」です。

相続登記は、不動産の名義を相続する方が不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して行います。

相続登記手続きは提出する戸籍等の証明書の収集、署名・捺印が必要な書類の作成など準備が煩雑になる場合が多いです。

迅速な手続きの完了をご希望される方、お仕事等でお忙しい方は当相談所をはじめ専門家へのご相談をおすすめします。

安心してご依頼をしていただける、より効率的な手続きをご案内いたします。

 

相続登記に必要な書類

相続登記には、亡くなった方の戸籍関係書類などの書類を整えて登記申請書とあわせて提出します。

基本的に必要となる書類は下記のとおりです。

ただし、相続の方法によって必要な書類は異なります、ご注意ください。

  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍関係書類
  • 亡くなった方の最後の住所を証する書類(住民票除票、戸籍除附票)
  • 相続人全員の戸籍
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書が必要な場合)

 

遺言書の有無、分割の割合で手続きが異なります

相続登記は、第一に「遺言書」がある場合とない場合で手続きが異なります。

有効な遺言書がある場合は、遺言書に記載の内容に沿って名義人となる相続人のみで手続きが可能です。

遺言書がない場合は、相続人が法律で定められた相続割合で登記をするか、配偶者が全て相続するような法律で定められた相続割合と異なる登記をするかで手続きが異なります。

法律で定められた相続割合で登記をする場合は相続人全員で協議をした内容の遺産分割協議書が不要ですが、法律で定められた相続割合と異なる割合で登記をする場合は遺産分割協議書が必要です。

  1. 遺言書がある場合
    ⇒ 相続を受ける相続人のみで手続きが可能
    ⇒ すべての戸籍が必要ではなく、被相続人の死亡を相続人の関係が確認できればよい
  2. 遺言書がなく、法定の相続割合で登記を場合
    ⇒ 遺産分割協議書の作成は必要ない
    ⇒ 基本的に相続人全員で登記を申請
  3. 遺言書がなく、法定の割合と異なる割合で登記をする場合
    ⇒ 相続人全員で相続割合を決定する遺産分割協議書を作成
    ⇒ 相続を受ける相続人が登記を申請

 

速やかに相続登記を行うことをおすすめします

相続登記は手続きが煩雑になる場合もあり、すぐに手続きを済ますことは難しいかもしれません。

だからと言って、相続登記を先延ばしにして放置することは絶対にやめて欲しいです。

相続登記を放置している間に相続人の誰かが亡くなって更なる相談が発生すれば、さらに手続きは煩雑になります。

また、改正された相続法によると、遺言によって不動産を相続した相続人は、自身の法定相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。

相続登記を放置することは様々なトラブルの原因となる可能性があるので、速やかに手続きをすること、または当相談所をはじめ専門家へのご相談ををおすすめします。

 

相続登記手続きの流れ

遺言書の有無を確認

相続人の確定

  • 戸籍等の証明書を収集して相続関係を確認

相続登記が必要な不動産の確認

  • 手続きの漏れがないようにすべての不動産を確認
  • 権利証書、固定資産納税額通知書、また役所で名寄帳を取得して確認

遺産分割協議書

  • 法定相続の割合と異なる手続きをする場合に必要

登記の申請

  • 必要書類を登記申請書を管轄の法務局提出

登記完了書類の保管

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