相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
亡くなった方への介護や看病に対して「寄与分」として貢献が認められたのは相続人のみでしたが、特別寄与制の創設により相続人以外の親族も金銭を請求することができるようになりました。
この制度は、2019年7月1日以降の相続に適用されます。
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寄与分とは
特定の相続人が亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加に特別な貢献をしたとき、その貢献の度合いを金額に換算したものを「寄与分」といいます。
たとえば
- 亡くなった方の事業を手伝ってきた
- 亡くなった方の事業に資金提供をした
- 亡くなった方の介護や看病を長期間した
寄与分がいくらになるかは、まず相続人の間で話合い(遺産分割協議)によって決めますが、協議によって決まらない場合には家庭裁判所の手続きを利用することになります。
被相続人のために支出した金額が明らかであればその金額が寄与分となります。
事業を手伝った場合や療養看護に努めた場合などは、貢献の度合いと期間を考慮して金額を定めます。
特別寄与制度の創設
相続人以外の亡くなった方(被相続人)の親族が無償で被相続人の療養・看護などを行った場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
これまでは
被相続人への特別な貢献として「寄与分」が認められるのは「相続人」のみでした。
たとえば
- ⇒ 義父の介護をしていた長男の妻に「寄与分」は認められませんでした…
改正によって
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
たとえば
- ⇒ 義父の介護をしていた長男の妻に「特別寄与」が認められる場合は相続人に金銭を請求できようになりました
※ 特別寄与を請求できるのは相続人以外の一定の親族で、6親等内の血族と3親等内の姻族です
※ 内縁の妻のように戸籍上の親族でない場合は対象になりません
※ 介護・看病などの労務の提供が「無償」であることが要件になります
これまで、亡くなった方の生前に献身的な介護・看病に努めても一切その貢献が報われないことがあり、親族間に心情的・財産的な不公平が生じていたのが実情でした。
改正によって、相続人以外の親族も、被相続人からの遺贈や相続人からの配慮に頼らなくても自身の貢献を請求することができるようになりました。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
相続法の改正による特別寄与制度の取り扱いについては、十分にお話をうかがって対応策をご提案する必要があります。
ご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。