「相続法改正のポイント~相続人以外の者の貢献について」としてご案内していました、
「特別寄与」についてあらためてお伝えしたいと思います。
あらためて「特別寄与」とは
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、
相続人に対して「寄与料」として金銭の請求をすることができるようにしたのが、
「特別寄与の制度」です。
ご依頼のあったケース
当相談所にご依頼をいただいたケースは、
お亡くなりなった方の唯一の相続人(子)が遠方に住んでいたので、
亡くなる前の数年間、近くに住んでいた「兄」と「兄の配偶者」が世話をしていました。
「無償」でという点について
亡くなった方への「療養看護」「その他の労務」は無償である必要があり、
謝礼金や給与などの労働対価を受取っていた場合は特別寄与にはなりません。
今回のケースでは、
無償で日常生活の介護や送迎をしていたので特別寄与に該当しました。
相続人ではない「親族」という点について
特別寄与は、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」に認められます。
逆に、親族ではない「内縁(事実婚)の夫や妻」や「親しい友人」には認められません。
今回のケースでは、
「兄」は2親等の血族、「兄の配偶者」は2親等の姻族なので該当しました。
特別寄与料の請求について
特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料として金銭の支払いを請求します。
相続人と協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求します。
今回のケースでは、相続人から特別寄与料の提案があったので、
税理士さんが算定した金額によって協議されました。
まとめとして
特別寄与の制度ができる以前は、
義親の介護などに努めてきた「長男の妻」の貢献が報われないケースが問題になりました。
もちろん、「長男の妻」のケースに限られませんが、
相続において不公平が生じる親族関係は多かったです。
特別寄与の制度によって、
亡くなった方の日常生活や介護に貢献した親族が報われることになります。
今回ご依頼があったケースのように、
「親族」であれば「兄弟姉妹」や「兄弟姉妹の配偶者」にも特別寄与が認められるので、
多くのケースで不公平が解消されることになるでしょう。
ただし、特別寄与料は相続人に請求するので、協議が調うことが困難なこともあります。
お世話になった方のために、財産を遺贈する遺言書を作成することも可能です。
特別寄与についてのご相談、お問合せ。
また、生前のさまざまなご準備つについてのご相談は当相談所までお問合わせください。