相続法(民法の相続に関する条文)は、昭和55年(1980年)に改正されてから大きな改正はありませんでしたが、高齢化や家族の多様化また社会環境の変化に対応するため約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
自筆証書遺言のうち「財産目録」については手書きで作成する必要がなくなりました。
この制度は、2019年1月13日に施行されました。
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自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要がありました。
しかし、高齢者にとっては、作成する際に全文を手書きすることは負担となり、特に「不動産の表示」や「預金口座の表示」などを手書きすることは煩雑で遺言書の作成をあきらめる理由にもなっていました。
そこで、相続法の改正で、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、手書きしなくてもよくなりました。
これまでは
自筆証書遺言を作成する場合、全文を手書きしなければいかなかった。
改正によって
自筆証書遺言のうち、財産目録については手書きによる作成の必要がなくなり、下記のような資料が添付できるようになりました。
- パソコン・ワープロなど作成した財産目録
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 預金通帳のコピー
自筆証書遺言の方式緩和で注意する点
作成の手間が軽減されれば、自筆証書遺言は利用しやすい制度になりましが、次の点にはご注意ください。
- 遺言書の本文は、これまでどおり手書きによる作成が必要です。
- 作成した財産目録には各ページに署名・捺印をする必要があります。
- 財産目録を訂正する場合、訂正方法は本文の訂正と同様に訂正する必要がある。
専門家にご相談いただくことをおすすめします
相続法の改正による方式緩和によって自筆証書遺言は利用しやすい制度になりました。
ただし、これまでどおり守っていただく必要があるのでご注意ください。
ご相談は、当相談所をはじめ専門家にお問い合わせください。