18歳から大人に⁉ 4月から成年年齢が引き下げ

4月1日から、いよいよ成年年齢が18歳に引き下げられます。18歳になったら「大人」として扱われることになります。
成年年齢が引き下げられると、相続手続きにどのような影響があるのかをご案内します。

遺産分割協議
遺産分割協議をするにあたり相続人が未成年者だった場合、未成年者には法律行為を行う能力がないので、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加していました。法定代理人も相続人で、未成年者と法定代理人とが利益相反する場合には、特別代理人をつける必要がありました。
これからは、18歳になっていれば、「成年」として遺産分割協議に参加して自ら意思表示をすることができ、特別代理人を付ける必要もありません。

相続放棄
相続放棄も法律行為なので、未成年者は自身で相続放棄をすることができませんでした。法定代理人、または特別代理人が相続放棄の手続きを行っていました。
これからは、18歳になっていれば自分自身で相続放棄の手続をすることができます。

遺言の証人
「未成年者」は遺言の証人または立会人になることができませんでした。
これからは、18歳になっていれば遺言の証人になることができます。ちなみに、遺言書の作成は15歳からできるので、今回の改正による影響はありません。

遺言執行者
「未成年者」は遺言執行者になることができませんでした。
これからは、18歳になっていれば遺言執行者になることができます。

成年の子の認知
成人している子を自分の子として認知する場合には、子の承諾が無いと認知することができません。
これまでは、自分の子として認知しようとする相手が20歳になっていたら承諾が必要でしたが、これからは、18歳になっていれば承諾が必要ということになります。

養子(普通養子)
「未成年者」を養子とするには家庭裁判所の許可を得る必要があります。(自分の孫や配偶者の連れ子を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。)
これからは、養子とする相手が18歳になっていれば家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
一方、養親になる場合、自分自身が18歳であった場合には養子を取ることはできません。養子を取ることができる年齢は、18歳に引き下げられませんでしたので、これまで通り20歳にならないと養親になることはできません。

まとめ
令和4年4月1日からの成年年齢の変更によって、相続手続きについても上記のような影響があります。ちなみに、「お酒」、「たばこ」、「公営ギャンブル」の解禁年齢は20歳からで変更はありません。
他にも年齢要件が変わるものと変わらないものとがありますので、しばらくは注意と確認が必要です。

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